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イギリスの憲法 : ミニ英和和英辞書
イギリスの憲法[いぎりすのけんぽう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

イギリスの憲法 : ウィキペディア日本語版
イギリスの憲法[いぎりすのけんぽう]
イギリスにおける憲法とは、議会決議や裁判所判例、国際条約、慣習等のうち、国家の性格を規定するものの集合体である。憲法典としては制定されていないため、不文憲法または不成典憲法であるといわれる。憲法を構成する大部分は成文法であり、一部は慣習に基づく権力や国王の権能、貴族の権限や儀礼の様式も含まれる。
議会主権を基礎とすることから、通常の手続に従って議会が法律を制定することにより、憲法的事項を制定、変更することが可能である。もっとも首相を務めていたゴードン・ブラウンは、イギリスにも成文憲法典が必要とし、自政権下での制定を目指していた〔「より良い憲法が必要で、憲法上の改革について国民的な合意を得たい」。讀賣新聞2007年5月11日〕。
== 日本語における用語の問題 ==

英語では、ConstitutionとConstitutional lawは、それぞれ上位概念、下位概念として区別されているが、日本語では区別されずに、どちらも「憲法」と訳されることが多い。
イギリスでは、議会主権がConstitutionの柱である。議会主権とは、Constitutional lawを設けないことである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「イギリスの憲法」の詳細全文を読む




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