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アメリカ合衆国政府の著作物 : ミニ英和和英辞書
アメリカ合衆国政府の著作物[あめりかがっしゅうこくせいふのちょさくぶつ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アメリカ合衆国 : [あめりかがっしゅうこく]
 (n) the United States of America
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合衆国 : [がっしゅうこく]
 【名詞】 1. United States of America 2. federal state
: [しゅう]
 【名詞】 1. masses 2. great number 3. the people 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国政 : [こくせい]
 【名詞】 1. political situation 2. statecraft 3. body politic 
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政府 : [せいふ]
 【名詞】 1. government 2. administration 
: [ちょ]
 (n) work
著作 : [ちょさく]
  1. (n,vs) writing 2. book 
著作物 : [ちょさくぶつ]
 【名詞】 1. written thing (e.g., book, musical composition) 2. works
: [さく]
  1. (n,n-suf) a work 2. a harvest 
作物 : [さくもつ]
 【名詞】 1. produce (e.g., agricultural) 2. crops 
: [もの]
 【名詞】 1. thing 2. object 

アメリカ合衆国政府の著作物 : ウィキペディア日本語版
アメリカ合衆国政府の著作物[あめりかがっしゅうこくせいふのちょさくぶつ]
アメリカ合衆国政府の著作物(あめりかがっしゅうこくせいふのちょさくぶつ)とは、アメリカ合衆国の連邦政府に雇用されている公務員がその職務上作成した著作物のことをいう。このような著作物は、アメリカ合衆国著作権法 (Copyright Act of 1976) 上、著作権による保護の対象とはならない、すなわち著作権が発生しない(=パブリックドメイン)とされている (17 U.S.C. §105)。
== 対象となる著作物 ==
アメリカ合衆国政府の著作物としてパブリックドメインの状態にあるとされているのは、あくまでも連邦政府に雇用されている公務員その職務上作成したものである。
つまり、地方公共団体に雇用されている公務員が職務上作成した著作物は、17 U.S.C. §105によりパブリックドメインの状態に入るわけではなく、その扱いは州法などに委ねられる。また、連邦政府の公務員が作成したものであっても、職務外で作成したものはあくまでも職員の著作物であるので、同条に基づきパブリックドメインになるわけではない。
さらに、連邦政府の公務員ではない者が作成した著作物の著作権を連邦政府が取得した場合、当該著作物の著作権は消滅するわけではなく、連邦政府は著作権を主張することが可能である。したがって、アメリカ合衆国政府が政府名義で発表している著作物であることをもって、直ちにパブリックドメインの状態にあるということはできない(例えば、外部委託により作成されたものであれば著作権が発生しており、誰が著作権者になるかは、アメリカ合衆国政府と受託業者との間の契約による)。
なお、パブリックドメインとは言っても、あくまでも著作権による保護を受けないという意味で利用に制限がないに過ぎない。アメリカ中央情報局のロゴを許可なく使用することはできない (50 U.S.C. §403m) という例のように、著作権法以外の領域の法により利用が制限される場合がある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アメリカ合衆国政府の著作物」の詳細全文を読む




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