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アメリカ合衆国の州 : ミニ英和和英辞書
アメリカ合衆国の州[あめりかがっしゅうこくのしゅう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

アメリカ合衆国 : [あめりかがっしゅうこく]
 (n) the United States of America
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
合衆国 : [がっしゅうこく]
 【名詞】 1. United States of America 2. federal state
: [しゅう]
 【名詞】 1. masses 2. great number 3. the people 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
: [す, しゅう]
 (n) sandbank

アメリカ合衆国の州 : ウィキペディア日本語版
アメリカ合衆国の州[あめりかがっしゅうこくのしゅう]

アメリカ合衆国の州(アメリカがっしゅうこくのしゅう)は、連邦国家であるアメリカ合衆国を構成する「国」で、現在50ある。個々の州と連邦は国家主権を共有している。
なお、ワシントンD.C.のみ、唯一、連邦政府直轄地区であって州ではない。
==概説==
各州が公式に採用している「州」にあたる英語はステート(、 スイトゥ)が多いが、マサチューセッツペンシルベニアバージニアケンタッキーの計4州は、コモンウェルス(''commonwealth''、 マンウェルス)を用いる。いずれもを意味する語である。
独立宣言当時は13州であったが、独立戦争後、割譲、買収、併合を経て、現在は50州ある。
は連邦とは主権を共有しながらも独立した主体である。大陸会議において独立を宣言した13植民地が起源で、各州は連邦によって設置されたわけではなく、逆に州が連合して連邦政府を設置したのであり、その自律性が非常に高い。合衆国憲法において明示的に州から連邦政府に授権された権限(例として通貨と外交)以外は州および人民に留保される。
州ごとに固有の憲法があり、各州の行政や基礎自治体の体系もそれぞれ異なり(アメリカ合衆国の地方行政区画参照)、首長たる知事、議会はもちろんのこと、州最高裁判所までも個別に持つという権力分立がされており、共和制国家としての体裁をもつ。教育・福祉・治安(警察)はもちろん、民法刑法も原則としては州法の管轄分野である(連邦政府には運輸省はあるが、全域で共通の道路交通法規というものはなく、連邦捜査局にも交通取締りの権限はない。刑事裁判はどの州でも「被告人対州政府」裁判となる)。また軍隊である州兵を有する。
ただし連邦法が州法に優越し、南北戦争を経て、州(および合衆国領土)は合衆国から離脱する権利がないものとされる。合衆国憲法による州の政体への直接的な規制は共和制を採用しなければならないこと以外にはないが、実際の各州の構成は連邦と似通っている。すなわち権力分立、公選知事による行政権の管掌と立法拒否権、議会による法律(予算を含む)の制定と政府幹部・最高裁判所判事の任命同意および弾劾、二院制(ネブラスカ州のみ一院)と議会選挙での小選挙区制(自治体レベルおよび過去の州議会では稀に比例代表制もある)の採用、英米法体系の採用(ルイジアナ州のみ大陸法採用)などの共通点がある。また連邦の国務長官と同名の職 (Secretary of State) である州務長官が、ある程度知事から独立して許認可や選挙事務を取り扱うことが多い。
歴史的には連邦政府の権限・能力が強化され相対的に州の地位が低下する傾向がある。特に、合衆国憲法第1条8節3項に定められる州にまたがる通商に関する立法権を基に、幅広い分野への連邦法適用を認める判例が連邦裁判所により築かれてきた。南部再建終了後に、黒人に対する差別政策が南部の州政府主導で行われた経緯もあり、進歩主義的なリベラル派は連邦法によって州政府にタガをはめたり、連邦政府に管轄権を移すことを主張する傾向が強い。一方で州の権限を擁護・復活させようとする思潮も保守派とリバタリアンに根強い。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「アメリカ合衆国の州」の詳細全文を読む




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