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預貯金取扱金融機関 : ミニ英和和英辞書
預貯金取扱金融機関[よちょきんとりあつかいきんゆうきかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

預貯金 : [よちょきん]
 【名詞】 1. deposits and savings 2. bank account 
貯金 : [ちょきん]
  1. (n,vs) (bank) savings 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
取扱 : [とりあつかい]
 【名詞】 1. treatment 2. service 3. handling 4. management 
金融 : [きんゆう]
 【名詞】 1. monetary circulation 2. credit situation 
金融機関 : [きんゆうきかん]
 【名詞】 1. financial institutions 2. banking facilities 
: [き, はた]
 (n) loom
機関 : [きかん]
 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers

預貯金取扱金融機関 : ウィキペディア日本語版
預貯金取扱金融機関[よちょきんとりあつかいきんゆうきかん]
預貯金取扱金融機関(よちょきんとりあつかいきんゆうきかん、''Depository institution'')とは、日本において、業として預金または貯金の受入れを行うことのできる金融機関をいう(中央銀行である日本銀行を除く。)。日常用語としては、まとめて「銀行」と呼ぶことがある。
== 概説 ==
日本では銀行法において、預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引を併せ行う営業は銀行業とされ〔銀行法2条2項1号〕、また、預金または定期積金等の受入れを行う営業も銀行業とみなされており〔銀行法3条〕、銀行以外の者が銀行業を行うことは許されていない〔銀行法2条1項、4条1項〕。また、出資法においても、特別な法律の根拠のない限り、業として預り金(預金、貯金もしくは定期積金の受入れまたはこれと同様の経済的性質を有するもの)をすることもできない〔出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第2条〕。これらの規制を背景として、預貯金取扱金融機関は、特別な法律の根拠により、預金、定期積金等または貯金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引を併せて行う営業または事業を許容されているのである。
預貯金取扱金融機関は、資金の貸付け手形の割引を行う原資を、預金、定期積金等または貯金といった形で調達するほか、社債金融債を用いることもある。
なお、預貯金取扱金融機関以外で、預り金をせずに資金の貸付けを行う営業または事業を行うことができるもの(いわゆるノンバンク)として、保険会社証券金融会社貸金業者短資会社などがある。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「預貯金取扱金融機関」の詳細全文を読む




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