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静穏保持法 : ミニ英和和英辞書
静穏保持法[せいおん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

静穏 : [せいおん]
  1. (adj-na,n) serene 2. tranquility 3. tranquillity
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保持 : [ほじ]
  1. (n,vs) retention 2. maintenance 3. preservation 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

静穏保持法 ( リダイレクト:国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律 ) : ウィキペディア日本語版
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律[こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ]

国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律(こっかいぎじどうとうしゅうへんちいきおよびがいこくこうかんとうしゅうへんちいきのせいおんのほじにかんするほうりつ)は、日本で制定された、国会議事堂周辺などでの拡声器の使用を規制する法律である。
==内容==
国会議事堂周辺地域〔別表第一で「東京都千代田区霞が関二丁目及び三丁目並びに同区永田町一丁目及び二丁目の区域」と定義している。〕と外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域において、当該地域での静穏を害するような拡声機の使用の制限について規定している。なお外国公館等周辺地域と政党事務所周辺地域については、良好な国際関係の維持又は国会の審議権の確保に資することを目的に、国務大臣外務大臣又は総務大臣)が地域と期間を定めた上で指定された場合に限っている。
例外規定として以下のケースを規定している。
#公職選挙法の定めるところにより、選挙運動又は選挙における政治活動のためにする拡声機の使用
#災害、事故等が発生した場合において、人の生命、身体又は財産に対する危害を防止するためにする拡声機の使用
#国又は地方公共団体の業務を行うためにする拡声機の使用
警察官は例外規定に該当せずに対象地域で拡声機を使用している者に対して拡声機の使用をやめるべきことその他の当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができ、警察官の命令に違反した者は6月以下の懲役又は20万円以下の罰金の刑事罰となる。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律」の詳細全文を読む




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