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開拓判官 : ミニ英和和英辞書
開拓判官[かいたく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

開拓 : [かいたく]
  1. (n,vs) (1) reclamation (of wasteland) 2. cultivation 3. (2) pioneering 4. pathfinding 5. trail-blazing 
: [ばん]
 (n,n-suf) size (of paper or books)
判官 : [はんがん, じょう]
 【名詞】 1. judge 2. magistrate
: [かん]
 【名詞】 1. government service 2. the bureaucracy

開拓判官 ( リダイレクト:開拓使 ) : ウィキペディア日本語版
開拓使[かいたくし]

開拓使(かいたくし)は、北方開拓のために明治2年(1869年7月8日から明治15年(1882年2月8日まで置かれた日本官庁である。
樺太開拓使が置かれた明治3年(1870年2月13日から明治4年(1871年8月7日までは、北海道開拓使と称した。開拓使設置前の北海道行政は箱館府(箱館県)が行なっていた。開拓使の廃止後は札幌県・函館県・根室県が設立された。
==歴史==

「使」という名称は、律令制の下で使用された職名であり、太政官などとともに明治になって再度使われた。古代では臨時の独自な任務をこなした(令外官を参照)。
明治政府は中央・地方官制に頼らず、国家権力の独自の政策、つまり、「蝦夷地之儀ハ皇国ノ北門」という認識であり、ロシアに対する危機感とともに開拓自身が近代国家の任務と考えられ、開拓のための臨時の地方行政機関であった。〔船津功「開拓使の時代」 田端宏・桑原真人・船津功・関口明『北海道の歴史』山川出版社 2003年3月 177-179ページ〕

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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