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都市鉄道等利便増進法 : ミニ英和和英辞書
都市鉄道等利便増進法[としてつどうとうりべんぞうしんほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [みやこ]
 【名詞】 1. capital 2. metropolis 
都市 : [とし]
 【名詞】 1. town 2. city 3. municipal 4. urban 
: [し]
  1. (n-suf) city 
: [てつ]
 【名詞】 1. iron 
鉄道 : [てつどう]
 【名詞】 1. railroad 
: [など]
  1. (suf) and others 2. et alia 3. etc. (ら)
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
利便 : [りべん]
  1. (adj-na,n) convenience 
便 : [べん, よすが]
 【名詞】 1. way 2. means
: [ぞう]
 (n) increase
増進 : [ぞうしん]
  1. (n,vs) promoting 2. increase 3. advance 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

都市鉄道等利便増進法 : ウィキペディア日本語版
都市鉄道等利便増進法[としてつどうとうりべんぞうしんほう]

都市鉄道等利便増進法(としてつどうとうりべんぞうしんほう、平成17年5月6日法律第41号)とは、既存の都市鉄道ネットワークを有効活用することにより、都市鉄道利用者の利便を増進させることを目的とした日本法律。最終改正は平成18年6月2日法律第50号。所管省庁は国土交通省
== 概要 ==
日本の都市、特に東京京阪神名古屋の各大都市圏における鉄道ネットワークの稠密さは世界でも有数のものである。これは、鉄道は公有公営が原則である諸外国と違い、日本では早くから民間による鉄道輸送が発達した歴史的経緯があり、世界でも例がない民間鉄道事業者数の多さとその経営努力が、大都市におけるネットワーク構成に寄与している。
しかし、逆に鉄道事業者が細かく分かれていたことが、各事業者間の連携意欲の希薄さにつながった。鉄道事業者が違えば「乗換をしなければならない」「別途運賃を支払わなければならない」といった負担が生じ、また「同じ駅でも乗換に時間がかかることがある」「駅名は同じなのに違う場所にある」ことも発生した。
今までも、これらの問題点を解消する努力はされてきた。例えば、相互直通乗り入れによる乗り換えの解消や、駅の統合化(金山総合駅など)による乗り換えの利便性向上等である。ただし、多くは国土交通省・地方公共団体の指導や各事業者間の努力・意欲に依存してきた。
この法律では、このような経緯を踏まえ、主として乗り換え解消による「速達性向上」や乗り換えの利便性向上のための「交通結節機能高度化」を法的な構想・事業として位置づけ、国及び地方公共団体の資金確保の努力義務を定めている。
対象地域は、第2条第1項で 都市鉄道 大都市圏と定義され、その定義は都市鉄道等利便増進法施行規則(平成17年7月29日国土交通省令第82号)により、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏開発整備法、地方自治法第252条第1項(政令指定都市)の地域とその周辺と定められている。また、この法律による対象事業として、2006年6月9日相模鉄道西谷駅JR東日本横浜羽沢駅との相互直通のための連絡線建設事業が、同6月23日新横浜駅を経由してJR横浜羽沢駅と東急日吉駅を結ぶ計画が神奈川東部方面線として大臣認定された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「都市鉄道等利便増進法」の詳細全文を読む




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