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遭難自動通報局 : ミニ英和和英辞書
遭難自動通報局[そうなんじどうつうほうきょく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

遭難 : [そうなん]
  1. (n,vs) disaster 2. shipwreck 3. accident 
: [なん]
  1. (n,n-suf) difficulty 2. hardships 3. defect 
自動 : [じどう]
  1. (adj-na,n) automatic 2. self-motion 
: [どう]
 【名詞】 1. motion 2. change 3. confusion 
: [つう]
  1. (adj-na,n) (1) connoisseur 2. authority 3. (2) counter for letters, notes, documents, etc. 
通報 : [つうほう]
  1. (n,vs) report 2. tip 3. bulletin 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
: [きょく, つぼね]
 【名詞】 1. court lady 2. lady-in-waiting

遭難自動通報局 : ウィキペディア日本語版
遭難自動通報局[そうなんじどうつうほうきょく]

遭難自動通報局(そうなんじどうつうほうきょく)とは、無線局の種別の一つである。
引用の送り仮名、促音の表記は原文ママ
==定義==
総務省令電波法施行規則(以下、「施行規則」と略す。)第4条第1項第10号に「遭難自動通報設備のみを使用して無線通信業務を行なう無線局」と定義している。
この遭難自動通報設備とは、施行規則第2条第1項において
*「衛星非常用位置指示無線標識」を第38号に「遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、人工衛星局の中継により、及び航空機局に対して、当該遭難自動通報設備の送信の地点を探知させるための信号を送信するもの」
*「捜索救助用レーダートランスポンダ」を第39号に「遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、レーダーから発射された電波を受信したとき、それに応答して電波を発射し、当該レーダーの指示器上にその位置を表示させるもの」
*「捜索救助用位置指示送信装置」を第39号の2に「遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するもの」
と定義している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「遭難自動通報局」の詳細全文を読む




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