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過料罰 : ミニ英和和英辞書
過料罰[かりょう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

過料 : [かりょう]
 (n) correctional fine
: [りょう]
  1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee 
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 

過料罰 ( リダイレクト:過料 ) : ウィキペディア日本語版
過料[かりょう]

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と発音するので、混同しないよう過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。
ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。
==概要==
過料を科す定めは多いが、その性質は一様でなく、適用される法理・手続も数多くある。大きく次の3種に分けられる。
#秩序罰としての過料
#執行罰としての過料
#懲戒罰としての過料
いずれにしろ、過料は刑罰ではないので、刑法総則・刑事訴訟法は直接適用されない。科罰手続の一般法としては、非訟事件手続法の規定と、地方自治法255条の3の規定があり、ほかにも個別法令により独自の手続が定められていることも多い。また、裁判所が手続に関与して科すことも多い。
非訟事件手続法(平成23年5月25日法律第51号)
*第119条  過料事件(過料についての裁判の手続に係る非訟事件をいう。)は、他の法令に特別の定めがある場合を除き、当事者(過料の裁判がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下この編において同じ。)の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「過料」の詳細全文を読む




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