翻訳と辞書
Words near each other
・ 貸与権
・ 貸与権管理センター
・ 貸与権連絡協議会
・ 貸事務所
・ 貸付
・ 貸付け
・ 貸付信託
・ 貸付金
・ 貸会議室
・ 貸倉庫
貸倒れ
・ 貸倒れ引当金
・ 貸倒引当金
・ 貸借
・ 貸借対照表
・ 貸借対照表日
・ 貸借平均の原理
・ 貸元
・ 貸出
・ 貸出し


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

貸倒れ : ミニ英和和英辞書
貸倒れ[かしだおれ]
【名詞】 1. bad debt 2. irrecoverable debt
===========================
貸倒れ : [かしだおれ]
 【名詞】 1. bad debt 2. irrecoverable debt
倒れ : [たおれ]
 【名詞】 1. (1) bad debt 2. (2) collapse (esp. pref.) 
貸倒れ : ウィキペディア日本語版
貸倒れ[かしだおれ]
貸倒れ(かしだおれ)とは、売掛金貸付金などの債権が、倒産などの理由で回収できず損失となること。またはその損失〔デジタル大辞泉「貸倒れ カシダオレ」 〕〔税理士・中島IT会計事務所 〕。
== 概要 ==
倒産会社更生法民事再生法などが企業に適用されることによって債権者が金銭債権の回収不能に陥る場合がある。日本では、法人の金銭債権については、税務上も条件を満たせば貸倒損失として損金に算入できる。処理要件は非常に厳しく、解釈をめぐって税務当局と企業の間でトラブルになりやすい〔No.5320 国税庁貸倒損失として処理できる場合 〕。
== 損金算入の条件 ==
国税庁が公表している「平成26年4月1日現在法令等」では「No.5320 貸倒損失として処理できる場合」として以下のように規定している。
1、法律上の貸倒れ
* 会社更生法および金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、民事再生法、会社法の規定により切り捨てられる金額部分。
*法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額。
*債務者債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額。
2、事実上の貸倒
* 金銭債権の全額が回収不能となった場合。
:この場合は、それが明らかになった年度に損金処理できる。担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金処理はできない。また、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れとして処理できない。ただし、劣後抵当権のような名目的な担保は、担保物とはみなされない。
3、形式上の貸倒
*一定期間取引停止後弁済がない場合等。
:貸付金ではない売掛債権で、その額から備忘価格を控除した残額が貸倒れ処理できる。継続的な取引を行っていた債務者との取引停止時か、最後弁済の時のうち遅い方から1年以上経過したとき。売掛債権について担保物のある場合は除く。同一地域の債務者への売掛債権の額が取立費用より少なく、督促しても弁済がない場合。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「貸倒れ」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.