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諮問手続き(しもんてつづき)は、欧州連合の3つの柱のうち第1の柱である欧州共同体分野の政策に関する立法手続きのひとつ。 == 概要 == 諮問手続きにおいて、欧州委員会は法案を欧州連合理事会と欧州議会の両方に提出することになっているが、実務の上では欧州議会や経済社会評議会、地域委員会といった機構に諮問するのは欧州連合理事会である。しかし欧州連合理事会は欧州議会の態度やほかの諮問機関に拘束されることはなく、あくまで欧州議会に対して事案を諮ることが義務付けられているのみであり、欧州議会ができるのは採択を遅らせることだけで、議案の変更や採択の回避はできない。欧州連合理事会が欧州委員会の法案に修正を加えるさいには全会一致で採択されなければならない。諮問手続きはとくに共通農業政策に関する事案を採択するさいに用いられることが多い。 2000年2月の政府間協議において、欧州共同体と域外国や国際機関との間での通商協定の締結について、欧州委員会は諮問手続きを適用するべきであると主張した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「諮問手続き」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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