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診療放射線技師試験 : ミニ英和和英辞書
診療放射線技師試験[しんりょうほうしゃせんぎしこっかしけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

診療 : [しんりょう]
  1. (n,vs) medical examination and treatment 2. diagnosis 
放射 : [ほうしゃ]
  1. (n,vs) radiation 2. emission 
放射線 : [ほうしゃせん]
 【名詞】 1. radiation 
放射線技師 : [ほうしゃせんぎし]
 (n) radiology technician
: [わざ]
 【名詞】 1. art 2. technique 
技師 : [ぎし]
 【名詞】 1. engineer 2. technician 
: [し]
 【名詞】 1. (1) teacher 2. master 3. one's mentor 4. (2) the Reverend
試験 : [しけん]
  1. (n,vs) examination 2. test 3. study 4. trial 
: [しるし]
 【名詞】 1. (1) mark 2. (2) symbol 3. (3) evidence

診療放射線技師試験 : ウィキペディア日本語版
診療放射線技師試験[しんりょうほうしゃせんぎしこっかしけん]
診療放射線技師国家試験(しんりょうほうしゃせんぎしこっかしけん)とは、日本国家資格である、診療放射線技師の免許を取得するための国家試験である。
診療放射線技師法第18条に基づいて行われる。厚生労働省医政局監修。
== 受験資格 ==

*(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第56条の規定により大学に入学することができる者(法附則第11項に規定する者を含む。)であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所において、3年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(その年の指定する日までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
*(2)外国の診療放射線技術に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で法第3条の規定による免許に相当する免許を受けた者であって、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認めたもの
*(3)昭和58年改正法の施行の際(昭和59年10月1日)現に診療エックス線技師又は診療エックス線技師試験を受けることができた者であって、旧法第20条に規定する文部大臣が指定した学校又は厚生大臣が指定した診療放射線技師養成所において、1年以上、診療放射線技師として必要な知識及び技能の修習を終えたもの(昭和58年改正法の施行の際現に修習中の者であって、同法施行後にその修習を終えたものを含む。)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「診療放射線技師試験」の詳細全文を読む




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