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見沼田圃の取扱いについて : ミニ英和和英辞書
見沼田圃の取扱いについて[あつかい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ぬま]
  1. (n,n-suf) swamp 2. bog 3. pond 4. lake 
沼田 : [ぬまだ, ぬまた]
 (n) marshy rice field or paddy
: [た]
 【名詞】 1. rice field 
田圃 : [でんぽ]
 【名詞】 1. paddy field 2. farm
取扱 : [とりあつかい]
 【名詞】 1. treatment 2. service 3. handling 4. management 
取扱い : [とりあつかい]
 【名詞】 1. treatment 2. service 3. handling 4. management 
扱い : [あつかい]
  1. (n,n-suf,vs) treatment 2. service 

見沼田圃の取扱いについて ( リダイレクト:見沼三原則 ) : ウィキペディア日本語版
見沼三原則[みぬまさんげんそく]

見沼三原則(みぬまさんげんそく)とは、見沼干拓された際に作られた水田見沼田圃)を緑地として保護するために埼玉県によって作られ、1965年から1995年まで施された規制である。

== 概要 ==
埼玉県1958年狩野川台風で大きな影響を受けたが、見沼田圃の治水能力が予測されていたよりも優れていたため、更なる被害を免れることができた。その利点から、見沼田圃の農地の転用を防止し、治水能力の低下を防ぐためにこの規制が設けられた。
1965年に「見沼田圃農地転用方針(見沼三原則)」が制定され、地権者の権利が制限された〔芝川改修の歴史 - 埼玉県、2010年3月19日、2015年11月24日。〕。また、1969年に見沼田圃農地転用方針を補足する形で「見沼田圃の取扱について(三原則補足)」が定められ、方針の具体化が示された〔。見沼田圃に適さない土地利用がされていた箇所は1998年から県により公地化とすることになった。
しかし、農家からは土地の転用を求める声が強まり、1995年に見沼三原則及び三原則補足は廃止され、新たに「見沼田圃の保全・創造・活用の基本方針」が定められ、土地利用の制限は多少緩み、緑地として保護されるのであれば公園等へと土地利用の転用を実行しても良いとされた。
見沼三原則が作られた当初は治水の観点から保護とされただけであったが、結果としてこの規制によって東京近郊での最大級の緑地が残ることとなった。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「見沼三原則」の詳細全文を読む




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