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製造型小売業 : ミニ英和和英辞書
製造型小売業[せいぞう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [せい]
  1. (n,n-suf) -made 2. make 
製造 : [せいぞう]
  1. (n,vs) manufacture 2. production 
造型 : [ぞうけい]
  1. (n,vs) molding 2. moulding 3. modelling (cf. plastic arts) 4. modeling
: [かた]
 【名詞】 1. mold 2. mould 3. model 4. style 5. shape 6. data type 
小売 : [こうり]
  1. (n,vs) retail 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance

製造型小売業 ( リダイレクト:製造小売業 ) : ウィキペディア日本語版
製造小売業[せいぞうこうりぎょう]
製造小売業(せいぞうこうりぎょう)とは
#日本標準産業分類において、大分類の卸売・小売業に含まれる一業態。おおざっぱに言えば、その場で商品を作って個人へ販売する事業所の形態。
#SPA''(speciality store retailer of private label apparel 以下SPA)''の訳語の一つ。
#これらの他、単行本『製造小売業革命』のように、メーカーが直接小売する業態を「あえてSPAと分けて」製造小売業と呼ぶ場合もある。
== 日本標準産業分類上における取り扱い ==
同一事業所で商品製造及び、個人への商品販売を行う形態のこと〔「製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売する」日本標準産業分類 大分類I-卸売業,小売業 総説 小売業 2.(2)より〕。例示としては菓子屋、パン屋〔日本標準産業分類(平成19年改定)〕、弁当屋、豆腐屋、調剤薬局等〔商業統計(経済産業省)〕が挙げられる。分類は取扱商品により行われる〔日本標準産業分類 大分類I-卸売業,小売業 総説 小売業 1を参照〕ため、中分類、あるいは小分類で“製造小売業”という分類は起きておらず、細分類において製造小売とそうでないものが区分されている(以下を参照)。
* 5861 菓子小売業(製造小売)
* 5862 菓子小売業(製造小売でないもの)
ただし、その場で製造する形態であっても、例えば寿司屋など、飲食店で注文を受けてから商品を製造する場合、大分類Mの『持ち帰り飲食サービス業』に該当する場合がある。また、消費税の簡易課税制度における事業区分のように、基本的には産業分類に準じていながらも製造小売の区分が違う場合(この場合、製造業に区分)もある〔消費税法基本通達 第13章2節〕。
ちなみに、ここでの分類適用単位は“事業所”であり、“企業”ではない〔産業分類上における事業所の定義は、日本標準産業分類一般原則 第2項を参照されたい〕。そのため、後述のSPAのように、ある企業が別々の場所に製造工場と小売店舗を持ち、商品の製造から販売まで一貫して行っている場合、製造工場が「製造業」、小売店舗が「小売業」に分類される。ちなみに、産業分類を企業に対し同じ考え方で準用することはできる〔日本標準産業分類一般原則 第5項〕。
なお、産業分類が統計のためのものであるため、事業当事者のもっている業態への意識とは必ずしも一致しない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「製造小売業」の詳細全文を読む




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