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薬用化粧品 : ミニ英和和英辞書
薬用化粧品[やくよう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

薬用 : [やくよう]
 (n) medicinal use
: [よう]
  1. (n,n-suf) task 2. business 3. use 
: [か]
 (suf) action of making something
化粧 : [けわい, けしょう]
 (n,vs) make-up (cosmetic)
化粧品 : [けしょうひん]
 【名詞】 1. cosmetics 2. toilet articles
: [ひん]
 【名詞】 1. thing 2. article 3. goods 4. dignity 5. article (goods) 6. counter for meal courses 

薬用化粧品 ( リダイレクト:医薬部外品 ) : ウィキペディア日本語版
医薬部外品[いやくぶがいひん]

医薬部外品(いやくぶがいひん、''quasi drug'')とは、日本の薬事法に定められた、医薬品化粧品の中間的な分類で、人体に対する作用の緩やかなもので機械器具でないものである。
予防効果をうたったり、医薬品よりは緩和だが人体に何らかの改善効果をもたらすものがこれに含まれる。人体に直接用いられるものだけでなく、たとえばスプレー式殺虫剤のように噴霧したり、ホウ酸団子のように適当な場所に設置したりして使用するものも含まれる。
いわゆる薬用化粧品(やくようけしょうひん)は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる化粧品類似の製品で、日本の薬事法においては化粧品ではなく医薬部外品にあたる。
==分類==
薬事法第2条第2項での定義は次のとおりである。但し、下記のものであっても、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることや、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことも、併せて目的としているものは除く(医薬品に該当する)。 しかし、この点について、薬事法改正により厚生労働大臣の指定があれば医薬部外品に該当することとなり、2009年6月1日施行される。
;薬事法第2条第2項本文
次に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって機械器具等でないもの。
#吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
#あせも、ただれ等の防止
#脱毛の防止、育毛又は除毛
#人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「医薬部外品」の詳細全文を読む




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