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薬剤情報提供料 : ミニ英和和英辞書
薬剤情報提供料[やくざいじょうほうていきょうりょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

薬剤 : [やくざい]
 【名詞】 1. medicine 2. drug 
: [ざい]
  1. (n-suf) medicine 2. drug 3. dose
: [じょう]
 【名詞】 1. feelings 2. emotion 3. passion 
情報 : [じょうほう]
 【名詞】 1. (1) information 2. news 3. (2) (military) intelligence 4. (3) gossip 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
提供 : [ていきょう]
  1. (n,vs) offer 2. tender 3. program sponsoring 4. programme sponsoring 5. furnishing 
: [とも]
  1. (n,vs) accompanying 2. attendant 3. companion 4. retinue 
供料 : [きょうりょう]
 (n) offering
: [りょう]
  1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee 

薬剤情報提供料 : ウィキペディア日本語版
薬剤情報提供料[やくざいじょうほうていきょうりょう]
薬剤情報提供料(やくざいじょうほうていきょうりょう)とは、医療機関が院内処方を行う場合に、処方した医薬品の説明等を、当該患者の求めに応じて、文書により提供した場合において算定される料金である。医科診療報酬点数表では「薬学管理等」に区分される。
なお、当該患者の求めに応じて、薬剤の名称等をいわゆる「おくすり手帳」に記載した場合には、手帳記載加算が加算される。
また、医療機関が処方せんを交付した場合には、算定されない。
== 請求額 ==
診療報酬点数10点(=100円)である。また、手帳記載加算は3点(=30円)である。
入院中の患者以外の患者(外来患者)に対して、
*処方した薬剤の名称
*用法
*用量
*効能
*効果
*副作用
*相互作用
に関する主な情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。なお、処方の内容に変更があった場合は、その都度算定する。
この際、いわゆる「おくすり手帳」に、
*処方した薬剤の名称
*保険医療機関名
*処方年月日
を記載(シールの貼付などを含む)した場合には、月1回に限り手帳記載加算を加算する。
ただし、所有している手帳を持参しなかった患者に対して薬剤の名称が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、おくすり手帳による情報の確認ができないため手帳記載加算を算定できない。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「薬剤情報提供料」の詳細全文を読む




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