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航海日誌 : ミニ英和和英辞書
航海日誌[こうかいにっし]
(n) ship's log
===========================
航海 : [こうかい]
  1. (n,vs) sail 2. voyage 
航海日誌 : [こうかいにっし]
 (n) ship's log
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日誌 : [にっし]
 【名詞】 1. diary 
: [し]
  1. (n,n-suf) records 2. document 3. magazine 
航海日誌 : ウィキペディア日本語版
航海日誌[こうかいにっし]

航海日誌(こうかいにっし)は、船舶の運航に関する記録を書き記した日誌。
== 概要 ==
ほとんどの船舶や軍艦では、所属国の法的定めにより航行中は継続的に記載し続けることが義務づけられている。日本では、船員法第18条〔船員法第18条 〕で船内に備え置かなければならない書類のひとつとされ、船員法施行規則〔船員法施行規則 〕に関連する定めが示されている。
航海日誌を意味する は、もともとは測程儀 (chip log) によって読み取った船の速度の記録帳簿を意味していた。これを用いれば、一定の時間の中で船がどれ程の距離を進んだかを算出することができた。また、一定の時間にこの記録を取り続けることによって、出港地からの航行距離を知ることもできた。
今日、英語で「ship's log (船のログ)」と呼ばれている航海日誌には、この他にも様々な種類の情報が盛り込まれており、船舶潜水艦に関する運行データの記録として、天候、日常業務が行なわれたり突発的な出来事が発生した時刻、乗組員の交代や寄港場所の日時などが記される。航海日誌への書き込みは、伝統的航海術には必須であり、少なくとも毎日1回以上、記入しなければならない。
ほとんどの国において、海運当局や海軍当局は、日々の出来事を記録し、万一、無線通信レーダーGPSなどが故障しても乗組員たちが航海を続けられるように、航海日誌が書き続けられるべきことを定めている。航空事故におけるブラックボックスと同じように、航海日誌の詳細な検討は海難審判などにおいて重要な役割を果たすことになる(メアリー・セレスト号の記事を参照)。海難事故等をめぐる民事上の法的争いにおいても、航海日誌の記載内容はしばしば重大な意味を持つ。
商船でも、海軍艦艇でも、船のコース、速度、位置、その他のデータを記入した「ラフ・ログ (rough log) 」とか「スクラップ・ログ (scrap log) 」と称する最初の下書きをまず作成し、それを書き写して「スムーズ・ログ (smooth log) 」とか「オフィシャル・ログ (official log) 」と称する決定版の記録を作成する。ラフ・ログに記された内容は変更されることもあり得るが、スムーズ・ログは決定版であり、記述の消去などは許されない。公的な航海日誌の記述に変更や修正を加える場合には、権限のある記入者が、頭文字などを書き入れて誰による加筆か分かるようにした上で、加筆後も、削除、修正された記述が読めるような形で加筆を行なう。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「航海日誌」の詳細全文を読む




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