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職業訓練法人 : ミニ英和和英辞書
職業訓練法人[しょくぎょうくんれんほうじん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [しょしき, しょく]
  1. (n,n-suf) employment 
職業 : [しょくぎょう]
 【名詞】 1. occupation 2. business 
職業訓練 : [しょくぎょうくんれん]
 (n) job (work) training (for the unskilled)
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
: [くん]
 【名詞】 1. native Japanese reading (rendering) of a Chinese character 
訓練 : [くんれん]
  1. (n,vs) practice 2. practise 3. training 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
法人 : [ほうじん]
 【名詞】 1. juridical (legal) person 2. corporate body 3. corporation 
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1

職業訓練法人 : ウィキペディア日本語版
職業訓練法人[しょくぎょうくんれんほうじん]

職業訓練法人(しょくぎょうくんれんほうじん)とは、職業能力開発促進法に定められた認定職業訓練を行うことを目的とする法人である。
根拠規定は職業能力開発促進法第4章であり、その第31条において社団と財団の2種類が認められている。設立には都道府県知事の認可を必要とする(職業能力開発促進法第35条)。
==業務==
職業訓練法人は、職業能力開発促進法により、その業務内容が定められている。
:職業能力開発促進法
:第三十三条  職業訓練法人は、認定職業訓練を行うほか、次の業務の全部又は一部を行うことができる。
:一  職業訓練に関する情報及び資料の提供を行うこと。
:二  職業訓練に関する調査及び研究を行うこと。
:三  前二号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務を行うこと。
なお、本文中の認定職業訓練とは、都道府県知事が、職業能力開発促進法第十九条に基づいた厚生労働省令で定める基準に適合するものである、と認定をした職業訓練である。(職業能力開発促進法第二十四条)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「職業訓練法人」の詳細全文を読む




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