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給与支払報告書 : ミニ英和和英辞書
給与支払報告書[きゅうよしはらいほうこくしょ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [きゅう]
  1. (n-suf) wage 2. gift 
給与 : [きゅうよ]
  1. (n,vs) allowance 2. grant 3. supply 
支払 : [しはらい]
 (n) payment
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 
報告 : [ほうこく]
  1. (n,vs) report 2. information 
報告書 : [ほうこくしょ]
 【名詞】 1. (written) report 
: [しょ]
 【名詞】 1. penmanship 2. handwriting 3. calligraphy (esp. Chinese)

給与支払報告書 : ウィキペディア日本語版
給与支払報告書[きゅうよしはらいほうこくしょ]

給与支払報告書(きゅうよしはらいほうこくしょ)とは前年1月1日から12月31日までの間、事業所等が給与を支払った場合、支給した事業所が支給した者の1月1日に居住する市町村に提出しなければならない〔地方税法第317条の6の規定による〕書類である。関連して、税務署に提出する書類は「給与所得の源泉徴収票」。
== 概要 ==
1月1日現在において給与の支払をする事業所等は、1月31日までに前年中の給与所得の金額その他必要な事項を当該給与の支払を受けている者の1月1日現在の居住市町村の市町村長に2通(1通のところもある)提出しなければならないこととなっている。ただし、給与の額が30万円以下の退職者については提出しなくてもいいことになっている。
記載する項目がほぼ同一であるため、市町村ではなく税務署に提出する「給与所得の源泉徴収票」と混同されがちではあるが別物であり、提出すべき対象者も給与所得の源泉徴収票とは異なる。まとめて記載できる複写式の用紙が税務署などで配布されている。
市町村では、提出された給与支払報告書等に基づき住民税を課税する。
提出が義務づけられているにも関わらず提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金を科せられることとなっている〔地方税法第317条の7の規定による〕。
給与支払報告書は、略して「給報」(きゅうほう)と呼ばれることもある。1,000枚以上の提出者等については、近年電子申告が義務化されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「給与支払報告書」の詳細全文を読む




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