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経済産業省設置法 : ミニ英和和英辞書
経済産業省設置法[けいざいさんぎょうしょうせっちほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [けい, たていと]
 (n) (weaving) warp
経済 : [けいざい]
  1. (n,vs) economics 2. business 3. finance 4. economy 
経済産業省 : [けいざいさんぎょうしょう]
 (n) Ministry of Economy, Trade and Industry
: [すみ]
 【名詞】 1. arranged 2. taken care of 3. settled
: [うぶ]
  1. (adj-no) innocent 2. naive 3. unsophisticated 4. inexperienced 5. green 6. wet behind the ears
産業 : [さんぎょう]
 【名詞】 1. industry 
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
設置 : [せっち]
  1. (n,vs) establishment 2. institution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

経済産業省設置法 : ウィキペディア日本語版
経済産業省設置法[けいざいさんぎょうしょうせっちほう]

経済産業省設置法(けいざいさんぎょうしょうせっちほう、平成11年7月16日法律第99号)は、経済産業省を設置するとともに、その任務や所掌事務、必要な組織を定める日本法律である。
2001年平成13年)1月6日中央省庁再編に際して、通商産業省を改組して経済産業省を設置するにあたり、旧通商産業省設置法に代えて定められた。
== 構成 ==

* 第一章 総則(第1条)
* 第二章 経済産業省の設置並びに任務及び所掌事務
 * 第一節 経済産業省の設置(第2条)
 * 第二節 経済産業省の任務及び所掌事務(第3 - 4条)
* 第三章 本省に置かれる職及び機関
 * 第一節 特別な職(第5条)
 * 第二節 審議会等(第6 - 11条)
 * 第三節 地方支分部局(第12 - 13条)
* 第四章 外局
 * 第一節 設置(第14条)
 * 第二節 資源エネルギー庁
  * 第一款 任務及び所掌事務(第15 - 17条)
  * 第二款 審議会等(第18 - 19条)
  * 第三款 特別の機関(第20 - 22条)
 * 第三節 特許庁(第23 - 25条)
 * 第四節 中小企業庁(第26条)
* 第五章 雑則(第27条)
* 附則



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「経済産業省設置法」の詳細全文を読む




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