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私立学校振興助成法 : ミニ英和和英辞書
私立学校振興助成法[しりつがっこうしんこうじょせいほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [わたし, し]
  1. (n,adj-no) I 2. myself 3. private affairs 
私立 : [しりつ, わたくしりつ]
 (n,vs) private (establishment)
私立学校 : [しりつがっこう]
 (n) private (nongovernmental) school
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 
学校 : [がっこう]
 【名詞】 1. school 
: [こう]
  1. (n,n-suf) -school 2. proof
振興 : [しんこう]
  1. (n,vs) promotion 2. encouragement 
: [こう]
 【名詞】 1. interest 2. entertainment 3. pleasure 
: [すけ]
 (n) assistance
助成 : [じょせい]
  1. (n,vs) assisting 2. assistance 3. fostering 4. aiding 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

私立学校振興助成法 : ウィキペディア日本語版
私立学校振興助成法[しりつがっこうしんこうじょせいほう]

私立学校振興助成法(しりつがっこうしんこうじょせいほう、昭和50年法律第61号)は私立学校の振興助成に関する日本法律である。1975年(昭和50年)7月11日公布、1976年(昭和51年)4月1日施行。私学助成振興法、私学助成法ともいう。
== 概要 ==
私立学校振興助成法にいう「学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)1条に規定する学校を指す(法2条1項)。学校教育法1条に規定する「学校」(いわゆる一条校)とは、次の10種である。


これらの「学校」を設置する「学校法人」(法2条2項・私立学校法3条)に対しては、又は地方公共団体が、私立学校振興助成法施行令(昭和51年政令第289号)の定める基準に従って、助成することができる。また、国又は地方公共団体は、学校法人に対し、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成することもできる(法10条)。ただし、助成を受ける学校法人は、「所轄庁」である文部科学大臣または都道府県知事(法2条4項、私立学校法4条)に経営状況の報告を行うなど、所定の監督に服さなければならない(法12条以下)。
学校教育法が定める教育施設には、この10種の他、「専修学校」(学校教育法124条)と「各種学校」(同法134条1項)がある。国又は地方公共団体は、専修学校や各種学校を設置する「準学校法人」(私立学校法64条4項)に対しても、国会の議決又は地方議会の議決を経て、助成を行うことができる(法16条)。この場合も、助成を受ける準学校法人は、所轄庁の監督に服さなければならない(同条)。
また、附則2条は、当分の間、私立の幼稚園を設置する者であって学校法人でない者(「学校法人以外の私立の幼稚園の設置者」)に対しても、助成することを定める。この場合も所轄庁の監督に服する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「私立学校振興助成法」の詳細全文を読む




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