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相互貸借 : ミニ英和和英辞書
相互貸借[そうご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そう]
 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance
相互 : [そうご]
 【名詞】 1. mutual 2. reciprocal 
貸借 : [たいしゃく]
  1. (n,vs) loan 2. debit and credit 3. lending and borrowing 
: [しゃく]
 (n) borrowing

相互貸借 ( リダイレクト:図書館間相互貸借 ) : ウィキペディア日本語版
図書館間相互貸借[としょかんかんそうごたいしゃく]

図書館間相互貸借(としょかんかんそうごたいしゃく、、)とは、図書館奉仕のひとつである。図書館間貸し出し(としょかんかんかしだし)とも呼ぶ。
== 概要 ==
図書館利用者の求めに応じて、図書館はその資料を所蔵する他館にその利用を申し込み、所蔵館は無料ないし少ない手数料でそれを貸し出す。資料は申し込みを行った図書館へ輸送され、利用者への貸出あるいは館内利用に提供される。これにより利用者は、他の図書館が所蔵している図書視聴覚資料マイクロフィルム雑誌記事の写しなどを、所蔵館へ自ら出向くことなく利用することができる。ただし、映像資料については著作権の関係上できないものもある。
区市町村立図書館や都道府県立図書館の場合は、同一都道府県内の図書館からの相互貸借となる。例えば、最寄りの図書館が東京都内の図書館の場合、最寄りの図書館に置かれていない資料を請求すると、東京都内の他の区市町村立図書館や東京都立図書館から資料が届けられる。
以下のような資料の場合は、所蔵する図書館の利用規則に従うのが通常である。
* 資料の発行部数が極めて少ない、発行年が古い
* 資料が特殊な性質を持っていて、利用者が多く見込めない
* 資料が極めて高額である
所蔵図書館において館外持ち出し禁止の扱いになっている資料は、請求を受けた図書館内での閲覧に限られ、請求を受けた図書館が通常許可している貸出日数より、所蔵図書館が許可している日数が短い場合は、所蔵図書館側の日数が適用される。また、複写については、著作権法により所蔵図書館が許可を行うよう規定されているため、所蔵図書館に許可を請求する必要がある。
他の都道府県の区市町村立図書館や都道府県立図書館と資料を相互貸借するシステムが確立していないため、同一都道府県内の全ての区市町村立図書館や都道府県立図書館に資料がなかった場合は、請求を受けた館による新規購入(リクエスト)になったり、請求自体が破棄されることがある。
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