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相互実施許諾 : ミニ英和和英辞書
相互実施許諾[そうご]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そう]
 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance
相互 : [そうご]
 【名詞】 1. mutual 2. reciprocal 
: [み, じつ]
 【名詞】 1. fruit 2. nut 3. seed 4. content 5. good result 
実施 : [じっし]
  1. (n,vs) enforcement 2. enact 3. put into practice 4. put into practise 5. carry out 6. operation 
: [きょ, もと]
  1. (adv) under (esp. influence or guidance) 
許諾 : [きょだく]
  1. (n,vs) consent 

相互実施許諾 ( リダイレクト:クロスライセンス ) : ウィキペディア日本語版
クロスライセンス[きょだく]
クロスライセンス(Cross-licensing)、または相互ライセンスとは、2つまたは複数の企業等が、自らの持つ特許権等の知的財産権の行使を互いに許諾(ライセンス)すること、またはそのための契約。つまりざっくり言えば知財の物々交換である。
一般には自らの持つ知的財産権を利用して、実施・使用許諾料を(契約によるが)払わずに必要な知的財産権を利用できるメリットがある。
現代では、ある製品の製造に有用な技術に関して、複数の企業等がその一部ずつを特許として取得している場合がよくある。この場合に、企業間の特許侵害訴訟リスクを避けながら製品を効率よく製造して利益を得る手段としてクロスライセンスがよく利用される。
また、Aが基本特許を持ち、Bがそれを利用した特許(利用特許または改良特許)を持つ状況でも、クロスライセンスがよく利用される。これにより、Aは基本特許より優れた技術を利用でき、Bも自分の特許(Aの許諾がなければ実施できず宝の持ち腐れとなる)が実施できる。
このように、複数の企業等が特許のクロスライセンスを目的として結成するコンソーシアムパテントプールという。
特許法ではクロスライセンスを容易にするために、実施許諾の協議を求める権利を認めている(特許法92条)。
クロスライセンスは他の企業等に対抗するために行われることもあり、従って条件によっては独占禁止法に抵触することもある。
特許権以外の商標権著作権などを対象とするクロスライセンスも多く行われている。



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「クロスライセンス」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Cross-licensing 」があります。




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