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登録金融機関 : ミニ英和和英辞書
登録金融機関[とうろくきんゆうきかん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

登録 : [とうろく]
  1. (n,vs) registration 2. register 3. entry 4. record 
: [きん]
  1. (n,n-suf) (1) gold 2. (2) gold general (shogi) (abbr) 
金融 : [きんゆう]
 【名詞】 1. monetary circulation 2. credit situation 
金融機関 : [きんゆうきかん]
 【名詞】 1. financial institutions 2. banking facilities 
: [き, はた]
 (n) loom
機関 : [きかん]
 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers

登録金融機関 : ウィキペディア日本語版
登録金融機関[とうろくきんゆうきかん]
登録金融機関(とうろくきんゆうきかん)とは、内閣総理大臣の登録を受けることで、銀証分離(Separation of banks and securities companies)の趣旨(法条として金融商品取引法第33条第1項)にかかわらず、有価証券関連業の一部を業として行うことができる金融機関のことをいう(同法第33条の2)。
銀証分離から、従来より、銀行等の金融機関は、従来の証券業の業務を行うことができないとされていたが(旧証券取引法第65条、金融商品取引法第33条第1項)、登録を受けることにより、一部の業務については行うことが出来る。
== 概説 ==
金融商品取引法は、第33条第1項により、「銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。」として、金融機関が有価証券関連業及び投資運用業を行うことを禁止しているが、同項但書及び同条第2項により、金融機関が行いうる有価証券関連業を定めている(投資運用業については後述のとおり。)。
そして、行いうる有価証券関連業のうち、一部については内閣総理大臣の登録を受ける必要があるとしている(同法第33条の2)。
※「一部については」というのは、銀行法第10条第2項第2号によって付随業務として認められる「投資の目的をもの」などについては、登録の必要がないからである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「登録金融機関」の詳細全文を読む




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