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病院事業管理者(びょういんじぎょうかんりしゃ)は、地方公共団体における病院事業について、開設者たる首長と同等の権限でもって病院事業を経営する特別職である。首長が任命し、多くの場合医師が就任する。 ==概要== 公立病院の経営主体は地方自治体であるが、より医療の現場に即した病院経営のため、病院事業を地方公営企業同様に扱い(必ずしも地方公営企業と同列とは限らず、地方公営事業扱いとなるケースが多い)、その管理者たる病院事業管理者に権限委譲を行うものである。法定の任期は4年である。 なお、地方公営企業法の全適の場合に設置されるケースが多いが、かつての市立秋田総合病院(現在は独法化)のように、一部適用のケースでも設置されることがある(秋田市上下水道局と同じく、地方公営企業扱いとしていた)。 報酬も桁外れに多いため、岡山市(後述のように、2014年4月に独法化)の場合は訴訟まで起こった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「病院事業管理者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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