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生活保護法 : ミニ英和和英辞書
生活保護法[せいかつほごほう]
(n) Livelihood Protection Law
===========================
: [せい, なま]
  1. (adj-na,n,adj-no) (1) draft (beer) 2. draught 3. (2) raw 4. unprocessed 
生活 : [せいかつ]
  1. (n,vs) living 2. life (one's daily existence) 3. livelihood 
生活保護 : [せいかつほご]
 (n) livelihood protection
生活保護法 : [せいかつほごほう]
 (n) Livelihood Protection Law
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
護法 : [ごほう]
 (n) defense of the constitution or religious doctrines (defence)
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
生活保護法 : ウィキペディア日本語版
生活保護法[せいかつほごほう]

生活保護法(せいかつほごほう、昭和25年5月4日法律第144号)は、生活保護について規定した日本法律である。社会福祉六法の1つ。
生活保護法の目的は、「日本国憲法第25条に規定する理念に基き、生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長すること」(第1条)とされている。
== 沿革 ==
一連の社会福祉立法はイギリス救貧法を参考につくられた。かつての救貧法としては、以下のものがあった。
* 恤救規則明治7年太政官達第162号)
* 救護法昭和4年法律第39号)
* 母子保護法昭和12年
* 医療保護法(昭和16年法律第36号)
昭和21年に生活保護法は各種救貧立法を統一する形で成立したが、その後に成立した日本国憲法の下では受給権の面など、不十分な点があり、昭和25年に全面改正して現行の生活保護法となった。
日本政府が提出した「救済福祉に関する件」に対してGHQは以下に紹介する指令第775号をもって回答しそれに基づき旧法が制定された。それに続き旧法に対する小山の評価も記述されているので紹介する。(編著15~17頁)
(2) 越えて翌昭和21年2月27日付をもつて、先に日本政府から提出した「救済福祉に関する件」につき、次のような回答が総司令部から日本政府に対して与えられた。これが有名な指令第775号と称せられるもので、救済福祉に開する基本指令として、今日においてもなお、救済福祉政策の最高規範となっているものである。
連合国最高司令部SCAPIN775(昭21.2.27)覚書
日本帝国政府宛
経由 C・L・O 主題 社会救済
(一) 「救済福祉計画」に関する件1945年12月13日付C・L・O覚書1484に関しては提出計画案を次の条件に合する様変更の処置をとらば日本帝国政府に対し何等異議あるものに非ず
(イ) 日本帝国政府は都道府県並に地方政府機関を通じ差別又は優先的に取扱をすることなく平等に困窮者に対して適当なる食糧、衣料、住宅並に医療措置を与えるべき単一の全国的政府機関を設立すべきこと
(ロ) 日本帝国政府は1946年4月30日までに本計画に対する財政的援助並に実施の責任態勢を確立すべきこと
従って私的又は準政府機関に対し委嘱され又は委任さるべからざること
(ハ)困窮を防止するに必要なる総額の範囲内において与えられる救済の総額に何等の制限を設けざること
(二) 日本帝国政府は本司令部に次の報告を提出すべし
(イ) 此の指令の条項を完遂する為めに日本帝国政府によつて発せられたあらゆる法令並に通牒の写
(ロ) 1946年3月の期間に始まり次の月25日までに届けられたる救助を与えられたる家族並に個人の数及び都道府県により支出されたる資金の額を記載したる月報
右の覚書に接し政府としては、ここにその構想を根本的に練り直す必要に迫られたので、取り敢えす緊急の必要に応ずるため、先に決定した「生活困窮者緊急生活援護要綱」を右の覚書の趣旨に適うように工夫を加えつつ4月1日から実施すると共に、鋭意研究を進めた結果、ここに強力なる統一的公的扶助の基本法規としての生活保護法案を準備し得るに至つたので、これを第90回帝国議会に提出し、その協賛を得、同年9月9日法律第17号として公布し、10月1日から実施するに至つたのである。
この法律は総司令部の熱心な指導と示唆とによつて推進されたものであるが、日本の救済制度の歴史において、正に劃期的な意義を有するものであつた。それは統一的救済法規の建前を操つて居り、これ迄の分散的救済法規の建前を採つていたものと比較して格段と整備補強されているだけでなく、その立法精神において最も注目すべきものを持つていた。即ち、救護法以来の救済法規においても既に市町村長や都道府県知事による公的扶助責任の萌芽は示されていたが、生活保護法においては、国家責任による要保護者の生活保護の原則が明文を以て確立され、且つ、保護費についてもその8割を国庫負担とするという破格の措置が採られている。更に保護対象についても一切の制限を排除して、所謂無差別平等の原則を採用している。これは保護の要件を要保護性という単一の原因に集約するものであり、貧困を社会的責任として認める趣旨を徹底したものであつて社会保障制度への接近を示すものである。これを要するに生活保護法は日本国憲法第25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と宣言された生存権保障の理念を具現し、促進するものであつて、本法制定を契機として日本の救済制度は、従来の救貧法的な伝統を打ち破り、国家責任による近代的な社会保障制度への前進を示したものである。
GHQ主導のもと旧法全面改正の陣頭指揮を取ったのは終戦直前に滋賀・山口両県警特高課長だった小山進次郎だった。終戦後、政治的、公民的及宗教的自由制限の除去に関する覚書一、e項により一端は罷免すなわち公職追放された小山はすぐに厚生省に呼び戻された。新法制定にGHQが大きく関与していた事実は第27条の記述に現れており、第27条が保護の実施機関に与えた被保護者への指導または指示権限は、第28条の場合とは異なり、第62条の中に「隠す形で」その法的効力を与えられた。
第27条及び第62条は制定当時と同じく以下の通りである。
(指導及び指示)
第27条
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2  前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3  第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
(指示等に従う義務)
第62条
被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保護者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。
2  保護施設を利用する被保護者は、第46条の規定により定められたその保護施設の管理規程に従わなければならない。
3  保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。
4  保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該被保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。
5  第3項の規定による処分については、行政手続法第3章 (第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
第28条は現在以下のようになっている。
(報告、調査及び検診)
第28条
保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条(第3項を除く。次項及び次条第1項において同じ。)の規定の施行のため必要があると認めるときは、要保護者の資産及び収入の状況、健康状態その他の事項を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、当該要保護者に対して、報告を求め、若しくは当該職員に、当該要保護者の居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨を命ずることができる。
2 保護の実施機関は、保護の決定若しくは実施又は第77条若しくは第78条の規定の施行のため必要があると認めるときは、保護の開始又は変更の申請書及びその添付書類の内容を調査するために、厚生労働省令で定めるところにより、要保護者の扶養義務者若しくはその他の同居の親族又は保護の開始若しくは変更の申請の当時要保護者若しくはこれらの者であつた者に対して、報告を求めることができる。
3 第1項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5 保護の実施機関は、要保護者が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないときは、
保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる
この第27条の法的効力を第62条で与えた理由につき、小山は、編著645頁~646頁で以下のように述べている。
2 理由
(1) 保護の実施機関(市町村長)が権限に基いて被保護者に命じ得る事項としては、法27条の「指導及び指示」第28条の「調査及び検診」、第30条の「収容保護の決定」等があるが、このうち第28条の「調査及び検診」については、その「受忍」を保障する強い規定が同条第4項に設けられているが、他の二つの事項についてはそのような規定が夫々の条項に設けられていないので、本条においてこれらにつき「受忍」を実質的に保障する為の規定を設ける必要があつたので、これを本条において「指示等に従う義務」として纏められたのである。
本条について先ず問題となつたととは、このような事項につきその受忍を求めることが果して必要であるか、或いは適当であるかということである。
これらの事項の受忍を実力をもつて強制すること、即ち、直接強制することが、新憲法の下では許されないことであることについては議論の等しく一致したところであつたが(この点については【参考】の記述参照。)、その受忍強制を心理的な範囲の問題に止めて置くか、或いは間接的な法的措置で間接に強制するととろまで進めるかという点は意見の最も岐れたところである。
これら二つの事項がいずれも本法に規定するところに従い、保護の実施機関(市町村長)が権限に基いて行う事項である以上、それに従う、従わないか、全く任意であるとする意見はなかつたが、
「個人の自由を守る」という考の極めて強い方面(連合軍総司令部公衆衛生部福祉局及び法制局)から保護の実施機関(市町村長)のした決定又は措置に被保護者が従うべきものであることは当然であるが、その一つ前の段階として保護の実施機関(市町村長)がかかる決定又は措置をするに当つては、「個人の自由を最大限に尊重して行うものである趣旨を明かにしておかないと本条がその立法の趣旨に反して極めて暗いものになるおそれがある。」という有力なる意見が開陳されたので、厚生省当局としては改めて法務府(法制意見局、人権擁護局)及び連合軍総司令部公衆衛生福祉局、法制局の意見を徴しつつ検討を重ねた結果、法第27条に第3項を、同じく法第30条に第2項を、又法第33条には用語の類似性からくる誤解をさける意味で、第3項を設け、この間の微妙な気持を表現することとしたのである。
次にこのような事項の受忍を法的措置で間接に強制する権限を保護の実施機関(市町村長)に与えるかどうかについてであるが、これについての実務家側の意見は市町村、都道府県、厚生省を通じこのような権限を保護の実施機関(市町村長)に与えることは少くとも生活保護制度の現状ではどうしても必要であるということに意見が一致して居つた。
特に新法においては、保護を受けることが権利となり、決定された保護の理由なき不利益変更は禁止され、且つ、不服申立の制度が設けられ、被保護者の地位が画期的に強化されている以上、他面生活保護制度の秩序ある運営を保つために必要な最少限度においては、いわば規約違反に対する制裁はどうしても必要であるというのが立案者側の見解であつた。
以上の如き経緯を経て第1項及び第3項が設けられたのである。従つて、これが先に述べたような旧法第36条の如き含みの広い表理を採らなかつた理由も自ら理解されているとおもう。
(2) 本条第3項については、前に説明した見解が了承され、その設置に関係方面の同意が得られたのであるが、
その運用についてはいやが上にも慎重を期し、仮にも社会福祉主事等の個人的判断でその濫用の行われるようなことが絶対に起らないようにしなければならないという厳重な注意が与えられたのである。
施行規則第18条の規定は、このような注意に対応して設けられたものであつて、この規定は本条文の審議の際その具体的内容が既に内定されていた意義ある規定である。
上に記載されている施行規則第18条とは編著892頁に付録として掲載された以下の記述を指している。
二、改正生活保護法施行規則(昭和25年5月20日厚生省令第21号)
改正(昭和26年5月1日厚生省令第18号、昭和26年9月13日厚生省令第38号)
(保護の変更等の権限)
第18条
法第62条第3項に規定する保護の実施機関の権限は、法第27条第1項の規定により保護の実施機関が
書面によつて行つた指導又は指示に、被保護者が従わなかつた場合でなければ行使してはならない。
この第18条は、現在では、第19条にそのまま移動されている。
第27条の解釈と運用に関して小山は編著413~416頁で以下のように記述している。
第27条
保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
2 前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
3 第1項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。
【趣旨】
一 要旨
(1) 保護の実施機関の被保護者に対する生活指導の権能及びその限界について規定したもので、保護の実施機関が被保護者に規律ある生活を維持させ、これが健全な社会の一員として自立して行くために必要と認める指導及び指示をなし得ることを定めたものである。
(2) 改正法においては、本条第1項の「市町村長」が「保護の実施機関」に改められただけであって、その趣旨には変更はないものである。
二 理由
(1) 本法の保護は、実質的には経済保護であるため、その効果は保護金品の給付に最も集約、具体化されるのであるが、このことは決して保護の実施機関が規定通りに保護金品の給付をして行いさえすればよいということを意味するものでないことは云うまでもないところである。
若し、このような機械的な態度で保護を行つてゆくものとすると漏救、濫救の発見、防止、是正は勿論のこと、給付された保護金品が真に本法の目的とするところの最低生活の維持のために十分に利用、消費されているか否かも把握し得ない結果となるだけでなく、この保護によつて被保護者の自立を助長しようとする本法の目的が完全に没却されることになるのである。
従って、保護の実施機関当局としては被保護者の日常生活の中にまで接近して有益な助言、勧告を与え、生活状態を規整するための指導、指示を具体的に適切に行うことが極めて必要であつて、これによりはじめて本法の目的が実を結ぶに至るのである。
(2) 従来、ともすると生活保護を恩恵的、慈恵的とする風潮が社会の各層においてみられたのであつて、そのため保護の実施機関側も被保護者の人格を軽視して必要以上の指導、指示を行い、これがために被保護者の全生活分野にとつて好ましからざる影響を与え、被保護者も亦卑屈感に流れ唯々面々としてこれに盲従するという極めて好ましくない傾向に陥ることがないではなかつたが、この点特に注意し、指導、指示が濫用されぬようにする必要があるのである。
換言すれば、生存権の保障は、個人の人格権の侵害を許容するものでは決してないのであるにもかかわらず、ともすると「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。」(第11条)。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。」(第13条)と明瞭に宣言されている憲法上の趣旨が公的扶助の実施において十分考慮されない危険性を多分に持つているのである。
旧法第16条は、「市町村長は、保護を受ける者に対して、勤労その他の生計の維持に必要なことに関して指示をなすことができる。」と規定しており、厚生省当局の新法原案もこれに近いものであつたが、この点に関し有力なる注意を受けたので、このような規定にしておくとその解釈及び運用の如何によつては全能的な指示権の行使ともなるので、その行使の目的と共に、内容及び限界を明確に法律において規定し濫用の起る余地をなからしめたのである。
【解釈】
(1) 「生活の維持、向上」
法第4条(保護の補足性)第1項に掲げる維持よりもやや広く自立助長の趣旨から向上を含めている。
(2) 「その他保護の目的達成に必要な」
例えば、法第60条(生活上の義務)に規定するところの「能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図る」こと、法第28条に規定する調査又は検診に応ずべきこと、或いは保護金品の計画的利用又は保健衛生に関する事項等の如きである。
(3) 「指導又は指示」
(1) 指導とは、ある目的を達するために行われる強制的な性質を有しない行為をいい、指示とは、ある事項を端的に示す強制的性質を有する行為をいう。
(2) 指導又は指示の如きは、一般には単に事実行為とされているが、本法にあつては法第62条に規定する被保護者の服従又はその違反に対する制裁という法律的効果を随伴するものであるから一つの行政処分であることが多い。
この点が、社会奉仕者としての民生委員が「保護を要する者を適切に保護指導する。」又は「必要に応じて、生活の指導を行う。」(民生委員法第14条)ということと相違するところである。
(4) 「自由を尊重」
当該被保護者の能力、社会的関係等の具体的事情からみて、その者が人間として存在する上において必要とする人格を確保するに足る自由を維持しつつ、指導、指示に服従し得るものでなければならない。
当該被保護者の諾否は必ずしも自由尊重の基準とはならない。
(5) 「必要の最小限度」
全然保護に関係のない事項については指導、指示をなすことはできない。例えば、宗教上の信仰、子弟の教育或いは家庭内の紛議の如きは、勤労、家計に影響のある部分について、その面からしても差し支ないが、信仰、教育或いは紛議そのものについて直接に指導、指示をすることは違法である。
然し、現に受けている扶助の内容に限定されるものではない。即ち、生活扶助の単給を受けている被保護者について医療扶助に関係ある保健衛生の事項に関して指導、指示することは固より差し支ない。
(6) 「強制し得るものと解釈してはならない。」
(1)指導、指示を受けた被保護者は自由意思により、その指導、指示を随時拒否して本法の保護の関係より離脱し得ることは当然である。
(2) なお、本条第2項及び第3項の規定の趣旨は、第1項の解釈上当然であるが、指導、指示の実施の如何がもたらす影響が甚大にして複雑であるのに鑑み、特に入念に設けたものであつて、法律的に云えばこの義務を履行させるために行政上の強制執行の手段を用いる余地が全然ないことを明らかにしている。
(3) 被保護者の自由を侵害し、必要の最少限度を越えた指導、指示は、保護の実施機関の無権限に基く無効であり、取り消し得べき行為に止まるものではなく、被保護者はこれに従う必要はなく、又その違反の由をもつて保護の変更、停止又は廃止の処分をすることはできない。
【運用】
一 指導又は指示の方法について
(1) 指導、指示の内容が複雑であり、又は日常実施すべき必要があるものについては、その具体的要領を詳細に記載した書面を交付して被保護者に十分に熟知、徹底せしめる必要がある。
指導、指示の法律上の効果については前述した如く法第62条第1項の規定により被保護者はこれに服従する義務を有し、同条第3項の規定によりその違反に対しては保護の変更、停止、廃止の処分がなされるのであるが、この場合においては施行規則第18条の規定により書面によつて行つた指導又は指示であることが必要である。
これはこのように重要な決定は、社会福祉主事だけの判断によつて行つてはならないという趣旨に基いているものであるから、社会福祉主事自身がかりにも感情によつて事を運ぶようなことがあつてはならないことは勿論、かかる決定的意義を有する指示を行う場合には、必ず実質的にも上司と十分協護した上でことを運ぶようにしなければならない。
(2) 指導、指示は単純にして形式的なものに止めることなく、社会福祉主事等をして被保護者の家庭訪問を励行せしめ、指導、指示の結果を常に具体的に把握してこれを検討し、更によりよき適切、妥当な指導、指示を行うことが必要である。
これはこのように重要な決定は、社会福祉主事だけの判断によつて行つてはならないという趣旨に基いているものであるから、社会福祉主事自身がかりにも感情によつて事を運ぶようなことがあつてはならないことは勿論、かかる決定的意義を有する指示を行う場合には、必ず実質的にも上司と十分協護した上でことを運ぶようにしなければならない。
(2) 指導、指示は単純にして形式的なものに止めることなく、社会福祉主事等をして被保護者の家庭訪問を励行せしめ、指導、指示の結果を常に具体的に把握してこれを検討し、更によりよき適切、妥当な指導、指示を行うことが必要である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「生活保護法」の詳細全文を読む




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