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猥褻行為 : ミニ英和和英辞書
猥褻行為[わいせつ]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

猥褻 : [わいせつ]
 (adj-na,n) obscenity
: [せつ]
 (n) filthy
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行為 : [こうい]
 【名詞】 1. act 2. deed 3. conduct 
: [ため]
 【名詞】 1. good 2. advantage 3. benefit 4. welfare 5. sake 6. to 7. in order to 8. because of 9. as a result of 

猥褻行為 ( リダイレクト:わいせつ ) : ウィキペディア日本語版
わいせつ[ため]

わいせつ猥褻)は、社会通念に照らして的に逸脱した状態のことをさす。
== 概説 ==
犯罪類型としては、日本においては刑法第2編第22章の「わいせつ、姦淫及び重婚の罪」(刑法174条刑法184条)において規定されている。ただ、今日、公然わいせつ罪(刑法174条)等については性的感情に対する罪(社会的法益に対する罪)に分類されるのに対して、強制わいせつ罪等(刑法176条)については性的自由に対する罪個人的法益に対する罪)に分類されるのであり両者では法的性格が異なるものと解されている〔西田典之 『刑法各論』 弘文堂(1999年)84頁〕〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)91頁〕。
したがって、通説は性的感情に対する罪における「わいせつ」概念と性的自由に対する罪における「わいせつ」概念は両者の保護法益の観点からその理解を異にする。この点を説明する例示としてキスをする行為が挙げられることがある。強制的にキスをする行為は刑法176条にいう「わいせつな行為」として強制わいせつ罪を構成しうるが、夫婦が公衆の面前においてキスをする行為は刑法174条にいう「わいせつな行為」として公然わいせつ罪を構成するわけではない〔林幹人 『刑法各論 第二版 』 東京大学出版会(1999年)91頁〕。
刑法においてわいせつな行為とわいせつ物(行為の模倣)とが厳しく区別されずに扱われていることに対する批判もある(丸谷才一編『四畳半襖の下張裁判・全記録』朝日新聞社1976年)。
刑法においては、従来は「猥褻」と表記されていたが、1995年平成7年)の刑法の口語化改正により「わいせつ」と表記が改められた。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「わいせつ」の詳細全文を読む




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