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海上着氷警報 : ミニ英和和英辞書
海上着氷警報[かいじょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

海上 : [かいじょう]
 【名詞】 1. maritime 
: [じょう]
 (n,pref,suf) 1. first volume 2. superior quality 3. governmental 4. imperial 5. top 6. best 7. high class 8. going up 9. presenting 10. showing 1 1. aboard a ship or vehicle 12. from the standpoint of 13. as a matter of (fact) 13. superior
上着 : [うわぎ]
 【名詞】 1. coat 2. tunic 3. jacket 4. outer garment 
: [ちゃく]
  1. (n,suf) (1) counter for suits of clothing 2. (2) arriving at .. 
着氷 : [ちゃくひょう]
 1. icing (on a plane) 2. ice accretion
: [こおり, ひ]
 【名詞】 1. ice 2. hail
警報 : [けいほう]
 【名詞】 1. alarm 2. warning 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) information 2. punishment 3. retribution 

海上着氷警報 ( リダイレクト:警報 ) : ウィキペディア日本語版
警報[けいほう]
警報(けいほう)とは、これから起こりうること、あるいは行ってしまったことに対する結果を告げることの1形態である。似たような言葉に警告があるが警報は対象者が不特定多数あるいは広範囲におよぶことである。その性質上、警報は警告よりも甚大な影響を招く場合に発せられる。
== 公的機関が行う警報 ==
警報は重大な災害が起こる可能性があるときに発表される。
* 気象警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する、予報の一種。大雨、大雪、洪水、高潮、波浪、暴風、暴風雪の7種がある。
* 地震動警報 - 緊急地震速報の1種がある。地震の初期微動を解析し、大きな揺れの到着時刻や震度を推定し、気象業務法第13条により気象庁が発表する。
* 津波警報 - 大津波警報と津波警報の2種類がある。気象業務法第13条により気象庁が発表する。
* 噴火警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する。
* 特別警報 - 気象業務法第13条により気象庁が発表する、上記第13条で定義される各種警報よりも更に重大な災害が発生する恐れがある場合に発表される。危険度は警報よりも上位であるが、法律上の区分は警報の一部である。
* 海上警報 - 台風警報、暴風警報、強風警報、警報、うねり警報、着氷警報、濃霧警報の7種類がある。それぞれ頭に「海上」の2字がつく。気象業務法第14条により気象庁が発表する。
* 浸水警報
* ダム等の放水などへの警戒を促す警報。
* 河川に関する警報
 * 指定河川洪水警報-気象業務法第14条の2及び水防法第10条、第11条により当該河川を管理する機関(都道府県)と気象庁が共同発表。
 * 水防警報-水防法第16条により河川または海岸を管理する機関が発表。
* 光化学スモッグ警報 - 大気汚染防止法第23条により地方自治体の環境担当部局が発令。
* 火災警報 - 消防法第22条により市区町村の消防担当部局(主に消防本部)が発令。湿度風速等により決定される。
* 食中毒警報 - 保健所が発令。温度、湿度などの気象条件を元に決定される。
* インフルエンザの警報レベル - 国立感染症研究所が、全国の内科小児科のある病院診療所で定点調査。保健所ごとに基準値を設け患者数が一定数を超えると、「警報レベルに達している」と発表する。
* 交通死亡事故多発警報 - 一定の地域で交通死亡事故が多発する傾向を示した場合、安全意識を喚起させるために、地方自治体あるいは警察が発令する。
* 国民保護に係る警報 - 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)第44条~第51条により武力攻撃が迫るか、または現に発生したと認められる地域に都道府県に警報を発令・通知し、都道府県が住民に通知する。放送防災行政無線で伝達される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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