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法の精神 : ミニ英和和英辞書
法の精神[ほうのせいしん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [せい]
 【名詞】 1. spirit 
精神 : [せいしん]
 【名詞】 1. mind 2. soul 3. heart 4. spirit 5. intention 
: [かみ]
 【名詞】 1. god 

法の精神 : ウィキペディア日本語版
法の精神[ほうのせいしん]
法の精神』(ほうのせいしん、)は、1748年ジュネーヴで出版された啓蒙思想モンテスキュー男爵シャルル=ルイ・ド・スゴンダの政治理論書。日本では権力分立を定式化した著書として有名だが、その論点は政治学法学社会学人類学など多岐にわたっている。なお、誤解が多いが、本書中では権力が三権(立法権・司法権・行政権)のみならず、四権ないし五権にまで分立すべきである旨が示されている。
モンテスキューは3000以上の引用句を含むこの長大な論考のための調査と執筆に、ほぼ20年を費やした。そのなかで、彼は立憲主義、権力分立、奴隷制廃止、市民的自由の保持、法の規範などを主張し、さらには政治的・法的諸制度はそれぞれの共同体固有の社会的・地理的特質を反映したものであるべきだということも主張した。
== 出版とその影響 ==
『法の精神』は、『法の精神について、あるいは法がそれぞれの政体、習俗、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係について』(''De l'esprit des lois, ou, Du rapport que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la religion, le commerce, &c.'') という書名で1748年に出版された。検閲下での出版だったため当初は匿名で出されていた。
出版されると以降2年間だけで20以上の版を重ね、大きな反響を巻き起こした。すぐさま保守勢力や教会勢力からの批判を呼び、1751年には禁書目録に加えられた一方で、ダランベールが賛辞を寄せたように、百科全書派からは賞賛された。とはいえ、同派内にも、モンテスキューが貴族政治に好意的だったために非難する者はいた。また、彼の風土決定論(後述)というべき理論にも批判が寄せられた。そこで彼はこうした批判に答えるべく、1750年に『法の精神の擁護』を発表した。
他言語への迅速な翻訳によっても助けられる形で、フランス以外にも影響を及ぼしていった。例えば英語版は、初版の2年後にあたる1750年にトマス・ナジェントによって上梓されている。
彼の権力分立論は、貴族の役割を重視するものであったが、その骨格は民主主義政治においても適用可能なものであった。それゆえに、アメリカ合衆国憲法の枠組みや、フランス革命中の1791年憲法の制定にも多大な影響を及ぼしたのである。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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