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欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 : ミニ英和和英辞書
欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令[おうしゅうれんごういきないにおけるちょさくけんほごきかんのちょうわにかんするしれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

欧州 : [おうしゅう]
 【名詞】 1. Europe 
欧州連合 : [おうしゅうれんごう]
 (n) European Union (EU)
: [す, しゅう]
 (n) sandbank
: [むらじ, れん]
 【名詞】 1. party 2. company 3. group 
連合 : [れんごう]
  1. (n,vs) union 2. alliance 
: [ごう]
 【名詞】 1. go (approx. 0.18l or 0.33m) 
: [いき]
 【名詞】 1. region 2. limits 3. stage 4. level
域内 : [いきない]
 【名詞】 1. inside the area 
: [うち]
 【名詞】 1. inside 
: [ちょ]
 (n) work
著作 : [ちょさく]
  1. (n,vs) writing 2. book 
著作権 : [ちょさくけん]
 【名詞】 1. copyright 
著作権保護期間 : [ちょさくけんほごきかん]
 (n) copyright protection period
: [さく]
  1. (n,n-suf) a work 2. a harvest 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
: [き]
  1. (n,n-suf) period 2. time
期間 : [きかん]
 【名詞】 1. period 2. term 
: [けん, ま]
 【名詞】 1. space 2. room 3. time 4. pause 
調 : [ちょう]
 【名詞】 1. (1) pitch 2. tone 3. (2) time 4. tempo
調和 : [ちょうわ]
 congruent, harmony 
: [わ]
 【名詞】 1. (1) sum 2. (2) harmony 3. peace 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [ゆび]
 【名詞】 1. finger 
指令 : [しれい]
  1. (n,vs) orders 2. instructions 3. directive 4. command 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 : ウィキペディア日本語版
欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令[おうしゅうれんごういきないにおけるちょさくけんほごきかんのちょうわにかんするしれい]
1993年10月29日の欧州連合理事会指令 93/98/EEC 欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令Council Directive 93/98/EEC OJ L 290, 24.11.1993, p. 9-13〕(おうしゅうれんごういきないにおけるちょさくけんほごきかんのちょうわにかんするしれい)は、ローマ条約の域内市場条項の下における著作権法の分野に関する欧州連合指令である。
== 保護期間 ==
主要な目標は全ての欧州連合の加盟国において著作権とそれに「関連する権利」に共通の保護期間を保証することであった。このために選ばれた期間は、著作者の権利については、著作者の没後 (post mortem auctoris, pma) から70年であった(第1条)が、これは文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約第7条第1項)によって求められた著作者の没後50年という期日より長い。
この指令は、ベルヌ条約の当初の目標は著作者の没後2世代の間作品を守ることであって、そして50年はもうこの目的に対して十分ではないと指摘している(前文の第5パラグラフ)。著作者の没後70年が当時の加盟国の中で最も長い著作権の保護期間だったと言われることが多いが、これは厳密には正しくなく〔指令の時点で、フランスでは作品の著作者が戦死した(「フランスのために死んだ」)場合は著作者の死後80年保護していた。スペインも1987年までは著作者の死後80年で、これらの著作権は指令の時点ではまだ有効だった。〕、そして当指令では選択の理由としては述べられていない。この指令が発効した時点で他の加盟国より長期間作品を保護している加盟国であっても、著作権の保護期間が減らされることはない(第10条第(1)項)。
(実演家、フォノグラムおよび映画製作者ならびに放送機関の)「関連する権利」の保護期間は、50年に設定された(第3条)。ただし始まりの日付を以下に示す規則で計算するものとする。この50年の期間は、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS) を含むマラケシュ協定に至る諸交渉における、欧州共同体の観点が反映されている。

権利保持者
開始時点
実演者
その実演の実施日。ただし、この期間内にその実演の固定化 (fixation) が法的に公開されているか、または法的に一般に配信 (communicate) されている場合を除く。この場合は、係る最初の公表または最初の配信のいずれか早い日とする。
フォノグラム製作者
固定化がなされた日。ただし、この期間内にそのフォノグラムが法的に公開されているか、または法的に一般に配信されている場合を除く。この場合は、係る最初の公表または最初の配信のいずれか早い日とする〔このパラグラフはDirective 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council によって修正され、公開の前に一般に放送されたフォノグラムは、公開の日より50年間保護することとなった。この変更は遡及するが、Council Directive 93/98/EEC の文面によりパブリックドメインに入った作品を再保護することはない。〕。
映画制作者
その映画の固定化がなされた日。ただし、この期間内にその映画が法的に公開されているか、または法的に一般に配信されている場合を除く。この場合は、係る最初の公表または最初の配信のいずれか早い日とする。
報道機関
放送番組の最初の放送の時点。その放送番組が有線または無線(ケーブルや衛星を含む)のいずれで放送されるかは問わない。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令」の詳細全文を読む




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