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桜田門事件 : ミニ英和和英辞書
桜田門事件[さくらだもんじけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [さくら]
 【名詞】 1. (1) cherry blossom 2. cherry tree 3. (2) decoy 4. fake buyer 5. shill 6. (3) hired applauder 
: [た]
 【名詞】 1. rice field 
: [もん]
  1. (n,n-suf) (1) gate 2. (2) counter for cannons 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 

桜田門事件 : ウィキペディア日本語版
桜田門事件[さくらだもんじけん]

桜田門事件(さくらだもんじけん、正字体:櫻田門事件)は、昭和7年(1932年1月8日に起きた昭和天皇暗殺を狙った襲撃事件で、四事件ある大逆事件の一つ(最後)である。犯人は朝鮮出身者の李奉昌で、天皇に危害を加えようとしたかどで大逆罪に問われ、死刑となった。李奉昌大逆事件金一勉『天皇と朝鮮人と総督府』田畑書店、1984年1月、ISBN 978-4803801774、153頁。〕〔森長英三郎「李奉昌大逆事件--朝鮮独立運動の余話(史談裁判=第4集-3-)」『法学セミナー』通巻204号 (1972年12月号)、日本評論社、86~88頁。〕〔碧海純一他編『岩波講座現代法』第6巻、岩波書店、1966年、9頁。〕とも。
== 概要==
昭和7年(1932年)1月8日、陸軍始観兵式のため、行幸が行われていた。午前11時44分頃、行幸の帰りに、皇居桜田門の外、麹町区桜田町警視庁庁舎前に通りに差し掛かった鹵簿〔の馬車に対して、突然、奉拝者の線から沿道に飛び出した男が手榴弾を投げつけた〔。
狙われた馬車は第二両目の御料馬車で、宮内大臣一木喜徳郎が乗車するものであった。手榴弾は左後輪付近に落ちて炸裂し、馬車の底部に親指大の2、3の穴を開けたが、手榴弾は威力が小さく、馬車と隊列はそのまま進んで午前11時51分頃、皇居内に到着した〔。後に破片で、騎乗随伴していた近衛騎兵1人とその乗馬と馬車馬の馬2頭が負傷していたことがわかった〔。
昭和天皇は第三両目の御料馬車に乗車しており、手榴弾はその32メートル〔18。〕も前方で炸裂。車内にあって音を聞いた程度だった。奈良武次武官長が陪乗していたが、天皇は極めて冷静沈着で、帰還後も事件について何ら言葉をかけることもなかったという〔。
襲撃者は一名で、警視石森勳夫、巡査本田恒義、山下宗平、憲兵河合上等兵、内田軍曹の五名によって即座に逮捕された〔。犯人朝鮮京城生まれの李奉昌という人物で、朝鮮独立を目指す金九が組織した抗日武装組織・韓人愛国団(大韓僑民団)から派遣された刺客であった。
李は先月28日に昭和天皇が観兵式に臨席することを東京朝日新聞で知り、犯行の前々日(1月6日)にバス運転手菅原久五郎〔菅原は流ちょうな日本語の李を日本人と思い、自分は仕事で行くことができなくなったので観兵式を拝観するのに役立つとして李に与えた。名刺は4日に大場全奎本人が菅原と車掌竹久ふじに観兵式場への入場の便宜のために与えた物だった。〕から偶然入手した憲兵曹長「大場全奎」の名刺を使って観兵式の警戒網を2回突破した。赤坂付近で襲撃する予定が、待っている間に付近の一つ木食堂で日本酒を飲んでいて鹵簿をやり過ごしてしまい、李は慌てて円タクを呼び止めて三宅坂陸軍参謀本部前で降り、そこから走って警視庁正門まで行って奉拝者の列に混ざったという次第であった〔。李はどの御料馬車に天皇が乗車しているかを知らなかった。焦りや動揺の中で第一両目に投げようとしたが投げきれずに断念し、第二両目が次に来て漸く決心して投げきった〔というところで、誰が乗車しているかなどを考える余裕はそもそもなく、襲撃は失敗に終わった。
この事件は大逆罪(刑法第七十三条)に該当し、大審院特別権限に属するということで、東京地方裁判所検事正は、即日、検事総長小山松吉に送致し、小山は直ちに大審院長和仁貞吉に予審を請求。和仁は東京地方裁判所判事に予審を命じ、上席予審判事秋山高彦が取り調べること、国選弁護人には鵜澤總明山口貞昌の両名があたることに決定した。6月30日までに予審は終了し、大審院は7月19日に公判開廷日を決定。9月16日、公判を開き、予審調書を採用して即日結審した。
9月30日午前9時15分、大審院大法廷において和仁裁判長は特別裁判の被告李奉昌に刑法第七十三条による極刑を言渡した〔。10月10日死刑は執行された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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