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株式会社立大学 : ミニ英和和英辞書
株式会社立大学[かぶしきがいしゃりつだいがく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かぶ]
 【名詞】 1. share 2. stock 3. stump (of tree) 
株式 : [かぶしき]
 【名詞】 1. stock (company) 
株式会社 : [かぶしきがいしゃ]
 【名詞】 1. public company 2. corporation 3. KK 4. formula for an incorporated public company 
: [しき]
  1. (n,n-suf) (1) equation 2. formula 3. expression 4. (2) ceremony 5. (3) style 
: [かい]
  1. (n,n-suf,vs) meeting 2. assembly 3. party 4. association 5. club 
会社 : [かいしゃ]
 【名詞】 1. company 2. corporation 
会社立 : [かいしゃりつ]
 (adj-no) established by the company
: [やしろ]
 (n) shrine (usually Shinto)
大学 : [だいがく]
 【名詞】 1. (1) university 2. (2) the Great Learning - one of the Four Books 
: [がく]
 【名詞】 1. learning 2. scholarship 3. erudition 4. knowledge 

株式会社立大学 : ウィキペディア日本語版
株式会社立大学[かぶしきがいしゃりつだいがく]

株式会社立大学(かぶしきがいしゃりつだいがく)とは、日本私立大学の一形態であり、株式会社が設立する大学のことである。
== 概要 ==
2003年度に学校設置主体の特例として、構造改革特別区域法の改正により特定非営利活動法人(学校設置非営利法人)及び株式会社(学校設置会社)による学校経営への参入が容認された〔中央教育審議会 大学分科会 制度部会(第33回)議事録・配付資料 資料2 構造改革特別区域法における学校教育法の特例について (株式会社NPO法人による学校の設置)〕〔中央教育審議会 大学分科会 制度部会(第20回(第3期第5回))議事録・配付資料 資料4 株式会社立大学の現状について〕。
本制度導入以前は私立大学の設立母体となることができるのは学校法人のみであった。小泉純一郎政権時代に民間企業にも学校経営への参入を認めるべきだという論議が起こり〔 〕〔教育特区とは何だったのか 株式会社立大学の導入経緯と論点 公共性と利益追求の葛藤 株式会社立大学の導入経緯と論点 , 今野雅裕, アルカディア学報, 私学高等教育研究所, 日本私立大学協会.〕、大学については構造改革特別区域に限り、2003年度より特定非営利活動法人及び株式会社にも設立が認められた。
株式会社立大学の制度が創設されたのは2003年であるが、その翌年の2004年から設置が始まった。ただし2007年から現在まで、新規の設置例はない。
学校法人が設置する私立大学に対しては、私立学校振興助成法にもとづく私学助成が行われている。しかし、株式会社立大学はこれにあてはまらないためにこれを受けることができず〔同法での規定は、「''協力地方公共団体が協力学校法人に対し助成を行う場合''」(構造改革特区法第20条第13項)に限られている。〕、大学運営資金の全額を自社で賄わなければならない。また、税法上の特典も得られない。このため当初は株式会社立大学として設立されたにもかかわらず、のちに学校法人立に転換した大学も存在する。
税法上や私学助成のメリットがなく経営面で不利益を蒙るにも関わらず、事業者があえて株式会社立大学を選択する理由のひとつに、大学の新設や学部増設が相次ぐ中、株式会社立の大学は学生が法的に大学と対等な契約関係にあると位置づけられる点などを訴求し、他大学との競合上の差別化を図れることがあげられる。また、文部科学省からの統制を緩和して運営上の自由度を高められるという利点もある〔株式会社の教育参入が日本産業の構造改革に与えるインパクト 株式会社東京リーガルマインド代表取締役 反町勝夫 - 法律文化(2003 December)東京リーガルマインド〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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