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有料放送管理事業者 : ミニ英和和英辞書
有料放送管理事業者[ゆうりょうほうそうかんりじぎょうしゃ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [う, ゆう]
  1. (n,vs) possession 
有料 : [ゆうりょう]
 【名詞】 1. admission-paid 2. toll 
: [りょう]
  1. (n,n-suf) material 2. charge 3. rate 4. fee 
放送 : [ほうそう]
 1.broadcast 2. broadcasting 
管理 : [かんり]
  1. (n,vs) control 2. management (e.g., of a business) 
: [り]
 【名詞】 1. reason 
理事 : [りじ]
 【名詞】 1. director 2. board of directors 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事業 : [じぎょう]
 【名詞】 1. project 2. enterprise 3. business 4. industry 5. operations 
事業者 : [じぎょうしゃ]
 (n) business person
: [ごう, わざ]
 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance
業者 : [ぎょうしゃ]
 【名詞】 1. trader 2. merchant 
: [もの]
 【名詞】 1. person 

有料放送管理事業者 : ウィキペディア日本語版
有料放送管理事業者[ゆうりょうほうそうかんりじぎょうしゃ]

有料放送管理事業者(ゆうりょうほうそうかんりじぎょうしゃ)は、放送法に基づき、有料放送事業者が行う視聴契約の締結の媒介、取次又は代理をし、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う者である。
有料放送管理事業者はこのほかに視聴料収納、宣伝広告による視聴者の募集なども代理し、さらに複数の有料放送事業者等に跨る放送番組のパック・セットの編成並びに販売も行っている場合が多く、これらの業務に関して総務省令放送法施行規則等において規律を定めている。
本項目では、法制化以前に同種の事業を行う者を指す語として用いられてきた、プラットフォーム事業者(プラットフォームじぎょうしゃ)についても扱う。
==定義==
放送法第152条第1項に「有料放送の役務の提供に関し、契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行うとともに、当該契約により設置された受信設備によらなければ当該有料放送の受信ができないようにすることを行う業務(以下「有料放送管理業務」という。)を行おうとする者(総務省令で定める数以上の有料放送事業者のために有料放送管理業務を行うものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。」と規定している。
そして第2項には「前項の規定による届出をした者(以下「有料放送管理事業者」という。)」と規定している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「有料放送管理事業者」の詳細全文を読む




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