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日米原子力協定 : ミニ英和和英辞書
日米原子力協定[にちべいげんしりょくきょうてい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日米 : [にちべい]
 【名詞】 1. Japan-America 
: [こめ]
 【名詞】 1. uncooked rice 
: [はら, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation
原子 : [げんし]
 【名詞】1. atom 【形容詞】2. atomic
原子力 : [げんしりょく]
 【名詞】 1. atomic energy 
: [こ, ね]
 (n) first sign of Chinese zodiac (The Rat, 11p.m.-1a.m., north, November)
: [ちから, りょく]
  1. (n-suf) strength 2. power 
: [きょう]
  1. (n-suf,n-pref) cooperation 
協定 : [きょうてい]
  1. (n,vs) arrangement 2. pact 3. agreement 

日米原子力協定 : ウィキペディア日本語版
日米原子力協定[にちべいげんしりょくきょうてい]

日米原子力協定(にちべいげんしりょくきょうてい)は、1988年7月に発効した条約である。アメリカ合衆国から日本への核燃料の調達や再処理、資機材・技術の導入などについて取り決めている。正式名称は原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定()。
== 経緯 ==
1955年11月14日、アメリカから日本へ濃縮ウランを貸与するための日米原子力研究協定(昭和30年12月27日条約19号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」)がワシントンD.C.で調印され、同年12月27日発効した〔1955年(昭和30年)12月29日外務省告示第138号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定に法的効力を与えるため必要な憲法上の又は法律上のすべての手続が完了したことを確認した公文がアメリカ合衆国政府との間で交換された件」〕。研究原子炉用に20%濃縮ウラン235を6 kgを限度に賃貸すること、使用済み核燃料のアメリカへの返還、貸与燃料を目的どおり使用すること、使用記録を毎年報告することがとりきめられた。この協定に基づいて、日本最初の原子炉として日本原子力研究所に二つの研究炉(JRR-Ⅰ、JRR-Ⅱ)が導入された〔『昭和52年版原子力白書』日米原子力協力協定の動き 〕〔田中慎吾『国際公共政策研究』13(2) pp.141-156〕。
1958年6月16日、日米動力協定(昭和33年12月5日条約第13号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」)が調印され、研究、動力試験炉(JPDR)用に濃縮ウランの供与が約束された〔原子力百科事典ATOMICA 昭和33年)(17-01-02-06) ">原子力年表 1958年(昭和33年)(17-01-02-06) 〕。動力協定は1958年10月9日〔1959年(昭和34年)2月17日条約第10号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書」、1959年(昭和34年)2月17日外務省告示第23号〕および1963年8月7日に改正された。
1968年7月10日旧協定発効〔1968年(昭和43年)7月10日条約第14号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定」、1968年(昭和43年)7月10日外務省告示第169号「原子力の日軍事的利用に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生の件」〕、1973年一部改正〔1973年(昭和48年)12月21日条約第13号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書」、1973年(昭和48年)12月21日外務省告示第302号「原子力の非軍事的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する議定書の効力発生の件」〕。
1988年7月17日、現行の改定協定発効〔1988年(昭和63年)7月2日外務省告示第354号「原子力の平和的利用に関する協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の効力発生に関する件」〕。有効期間は30年で、2018年7月に満期を迎える。有効期限の6か月前から文書で通告することによって協定を終了させることができるが、この事前通告がなされない限り協定の効力は継続する〔ATOMICA 日米原子力協定 (13-04-02-01) 〕〔遠藤哲也日本国際問題研究所特別研究員、元原子力委員会委員長代理)「満期が近づく日米原子力協定の今後」(2012年9月19日記) 〕。
== 脚注 ==



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日米原子力協定」の詳細全文を読む




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