翻訳と辞書
Words near each other
・ 日本国憲法第55条
・ 日本国憲法第56条
・ 日本国憲法第57条
・ 日本国憲法第58条
・ 日本国憲法第59条
・ 日本国憲法第5条
・ 日本国憲法第5章
・ 日本国憲法第60条
・ 日本国憲法第61条
・ 日本国憲法第62条
日本国憲法第63条
・ 日本国憲法第64条
・ 日本国憲法第65条
・ 日本国憲法第66条
・ 日本国憲法第67条
・ 日本国憲法第68条
・ 日本国憲法第69条
・ 日本国憲法第6条
・ 日本国憲法第6章
・ 日本国憲法第70条


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

日本国憲法第63条 : ミニ英和和英辞書
日本国憲法第63条[にほんこくけんぽう だい63じょう]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
日本国憲法 : [にほんこくけんぽう]
 (n) the constitution of Japan
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

日本国憲法第63条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第63条[にほんこくけんぽう だい63じょう]
日本国憲法 第63条(にほんこくけんぽう だい63じょう)は、第4章 国会にあり、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。
== 条文 ==
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム。〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第63条」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.