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日本国憲法第44条 : ミニ英和和英辞書
日本国憲法第44条[にほんこくけんぽうだい44じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
日本国憲法 : [にほんこくけんぽう]
 (n) the constitution of Japan
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本国 : [ほんごく]
 【名詞】 1. one's own country 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

日本国憲法第44条 : ウィキペディア日本語版
日本国憲法第44条[にほんこくけんぽうだい44じょう]
日本国憲法第44条(にほんこくけんぽうだい44じょう)は、日本国憲法第4章にある条文の1つであり、議院及び選挙人の資格を規定した条文である。
== 条文 ==
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない〔「日本国憲法」 、法令データ提供システム〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本国憲法第44条」の詳細全文を読む




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