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日本の慰安婦 : ミニ英和和英辞書
日本の慰安婦[にっぽんのいあんふ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
本の : [ほんの]
  1. (adj-pn) (uk) mere 2. only 3. just 
慰安 : [いあん]
  1. (n,vs) solace 2. relaxation 
慰安婦 : [いあんふ]
 (n) army prostitute

日本の慰安婦 : ウィキペディア日本語版
日本の慰安婦[にっぽんのいあんふ]

日本の慰安婦では、日本軍の慰安婦(いわゆる従軍慰安婦)及び慰安婦問題について概説する。
== 概要 ==
「慰安」とは、一般に「心をなぐさめ、労をねぎらうこと。また、そのような事柄」「日頃の労をねぎらって楽しませること」を意味し〔デジタル大辞泉〕〔大辞林 第三版〕〔日本の法令では従業者に対する厚生福利の一部を成す概念として、たとえば以下の規制文書に、この言葉が用いられている(総務省 管轄法令)。
* 高速道路事業等会計規則(平成17年6月1日国土交通省令第65号)
* 東京湾横断道路事業会計規則(昭和63年1月21日建設省令第1号)
* 鉄道事業会計規則(昭和62年2月20日運輸省令第7号)
* 法人税法施行令(昭和40年3月31日政令第97号)
* 自動車道事業会計規則(昭和39年3月31日運輸省・建設省令第3号)
* 租税特別措置法(昭和32年3月31日法律第26号)
* ガス事業会計規則(昭和29年4月1日通商産業省令第15号)
* 船員職業安定法(昭和23年7月10日法律第103号)
* 船員職業安定法施行規則(昭和23年11月10日運輸省令第32号)
* 船員法(昭和22年9月1日法律第100号)
有効な法規制文書である「昭和10年1935年5月15日付けの内務省社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛通知第339号 保健施設ニ関スル件」によると、保健施設のうち「健康ノ保持以外ノコトヲ主タル目的トスル施設」で「健康祝賀会ノ開催等慰安」を行う施設として「慰安」が用いられている(昭和10年5月15日 社会局保険部長発各健康保険組合理事長宛 通知第339号「保健施設ニ関スル件」)。
日本の法令では「慰安」が保険衛生に基づき事業者が従業者に与す厚生福利の一部であり、その会計上の費用細目としても用いられている。〕
慰安婦とは「戦地で将兵の性の相手をする女性のことで性の相手をさせられた女性」という意味である。
国家による管理売春公娼制度といい、慰安婦・慰安所も公娼制の一種と考えられている〔「性の歴史学 公娼制度・堕胎罪体制から売春防止法・優生保護法体制へ」1997,p51〕〔山下英愛「朝鮮における公娼制度の実施」ユン貞玉編『朝鮮人女性がみた「慰安婦問題」』三一新書,1992年,p129.〕。軍人に対し売春を行っていた婦女は日本に限らず、米国韓国ドイツフランスなど多くの国で存在していたが〔天児都 『「慰安婦問題」の問いかけているもの』 石風社 2001年7月 〕国家管理型の慰安婦制度を採っていたのは第二次世界大戦時に於いては日本とドイツだけである(慰安婦を参照)。
しかし、韓国・北朝鮮・中国・国際連合人権委員会・日本の一部研究者などは、日本軍慰安婦については性奴隷であったと主張している。日本では慰安婦制度を作った軍と委託していた民間業者との関係性や制度の管理・運営、慰安婦たちの置かれた環境や境遇や報酬体制、また強制連行や強制性の有無、占領現地の軍政下の慰安所に於ける慰安婦の扱いなど多岐に渡って研究され、国際的な誤解が生じないよう対抗した主張がなされている(日本軍慰安婦問題の論点の節、ほか後述)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日本の慰安婦」の詳細全文を読む




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