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日帝強占下反民族行為真相糾明特別法 : ミニ英和和英辞書
日帝強占下反民族行為真相糾明特別法[にち, ひ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
: [きょう]
  1. (n-suf) a little over 2. a little more than
: [した, もと]
 (adv) under (esp. influence or guidance)
: [はん, たん]
  1. (n,vs,n-pref) anti- 2. opposite 3. antithesis 4. antagonism 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
民族 : [みんぞく]
 【名詞】 1. people 2. race 3. nation 4. racial customs 5. folk customs 
: [くだり, ぎょう]
 【名詞】 1. (1) line 2. row 3. (2) verse 
行為 : [こうい]
 【名詞】 1. act 2. deed 3. conduct 
: [ため]
 【名詞】 1. good 2. advantage 3. benefit 4. welfare 5. sake 6. to 7. in order to 8. because of 9. as a result of 
: [まこと, しん, ま]
  1. (adj-na,n) (1) truth 2. reality 3. genuineness
真相 : [しんそう]
 【名詞】 1. truth 2. real situation 
: [そう]
 【名詞】 1. aspect 2. phase 3. countenance
糾明 : [きゅうめい]
 (n,vs) searching examination
特別 : [とくべつ]
  1. (adj-na,adv,n) special 
特別法 : [とくべつほう]
 (n) special law
: [べつ]
  1. (adj-na,n,n-suf) distinction 2. difference 3. different 4. another 5. particular 6. separate 7. extra 8. exception 
別法 : [べっぽう]
 (n) different method
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

日帝強占下反民族行為真相糾明特別法 ( リダイレクト:日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法 ) : ウィキペディア日本語版
日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法[にっていきょうせんかはんみんぞくこういしんそうきゅうめいにかんするとくべつほう]

日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法(にっていきょうせんかはんみんぞくこういしんそうきゅうめいにかんするとくべつほう、旧名:日帝強制占領下親日反民族行為の真相糾明に関する特別法、通称親日反民族特別法)とは、大韓民国法律
2004年3月2日に国会通過、3月22日公布された。2005年1月27日施行の改正法で法律名から「親日」が外されている。これは、日本との外交関係に配慮したためとされる〔20041229付朝鮮日報 〕。この法律については、過去に法的に犯罪とされなかった行為を後に作った法律で裁くいわゆる事後法であるとする意見とそうでないとする意見がある。
== 法の内容と運用 ==
この法律により「真相糾明委員会」を設置し、大統領推薦4名、国会同4名、最高裁長官同3名による11名の委員が、今後3年にわたって「反民族行為」を調査する。当初は刑事罰規定はなく、チニルパ(、親日派)」のレッテルを貼られるだけ」との見方もあったが、「韓国においてチニルパとされることは社会的に抹殺されることを意味するだけに、人権侵害を助長する」と懸念する見方もある。
小泉純一郎の靖国参拝中止を無視している中で常任理事国入りを目指した2005年以降に盧武鉉は日韓シャトル外交を急遽中止し、さらに盧の支持率の回復のためもあり、同年12月8日には新たに親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法が成立し、これまで配慮していた『親日』という言葉を法で使用した。これにより反民族行為認定者の子孫の土地や財産を国が事実上没収する事が可能となり、2006年3月11日、同法に基づく仮処分申請が認められた。
この法律で対象となる「反民族行為」とは日本統治下の朝鮮総督府など行政機関で一定の地位にあった文民・軍人や、当時の独立運動家への弾圧、戦時中の戦意高揚のための活動など、広範囲に及ぶ。また軍人に関しては当初、旧日本軍の将校全体が糾弾の対象とされていたが、日本軍経歴のある故朴正煕元大統領や、同氏長女の朴槿恵議員への配慮などから、同元大統領は該当しない「中佐以上の旧日本軍人出身」と修正された。
なお、ソウル行政裁判所は同法2条9号に対し、被害の最小化、法益の均衡という面で過剰禁止の原則に反する疑いがあるとし、2007年10月31日、違憲法律審判を求めることとなった。


抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「日帝強占下反民族行為真相糾明に関する特別法」の詳細全文を読む




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