翻訳と辞書
Words near each other
・ 揚田.あき
・ 揚田あき
・ 揚田・あき
・ 揚田亜紀
・ 揚程
・ 揚羽武
・ 揚羽町
・ 揚羽蝶
・ 揚言
・ 揚貨装置
揚貨装置運転士
・ 揚輝荘
・ 揚返
・ 揚重工
・ 揚陸
・ 揚陸指揮艦
・ 揚陸料
・ 揚陸艇
・ 揚陸艦
・ 揚陸艦艇


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

揚貨装置運転士 : ミニ英和和英辞書
揚貨装置運転士[ようかそうちうんてんし]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

装置 : [そうち]
  1. (n,vs) equipment 2. installation 3. apparatus 
: [うん]
 【名詞】 1. fortune 2. luck 
運転 : [うんてん]
  1. (n,vs) operation 2. motion 3. driving 
運転士 : [うんてんし]
 【名詞】 1. mate 2. (ship's) officer 

揚貨装置運転士 : ウィキペディア日本語版
揚貨装置運転士[ようかそうちうんてんし]

揚貨装置運転士(ようかそうちうんてんし)とは、日本において、労働安全衛生法に定められた国家資格(免許)の一つであり、揚貨装置運転士免許試験(学科及び実技)に合格し、免許の交付を受けた者をいう。なお、一定の規模以下の揚貨装置については、特別教育を受けることで運転・操作することが可能となっている。
== 概要 ==
労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第61条では、事業者は、政令で定める一定の業務については、都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う当該業務に係る技能講習を修了した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている。
そして、就業制限に係る業務の一つとして労働安全衛生法施行令(昭和47年8月19日政令第318号)は「制限荷重が5トン以上の揚貨装置の運転の業務」について就業制限を設けており(労働安全衛生法施行令第20条第2号)、当該業務については労働安全衛生施行規則(昭和47年9月30日労働省令第32号)により揚貨装置運転士免許を受けた者でなければ、当該業務に就かせてはならないとしている(労働安全衛生施行規則別表第三)。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「揚貨装置運転士」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.