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抵当証券 : ミニ英和和英辞書
抵当証券[ていとうしょうけん]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

抵当 : [ていとう]
 【名詞】 1. mortgage 2. hypothec 3. security 
: [あかし, しょう]
 (n) 1. proof 2. evidence
証券 : [しょうけん]
 【名詞】 1. securities 2. bonds 3. certificates 
: [けん]
  1. (n,n-suf) ticket 2. coupon 3. bond 4. certificate 

抵当証券 : ウィキペディア日本語版
抵当証券[ていとうしょうけん]

抵当証券(ていとうしょうけん)とは、抵当証券法に基づいて不動産に対する抵当権を小口の証券とし、一般投資家が購入できるようにした有価証券を言う。
==概要==
制度としては、金融恐慌後の土地担保融資の債権流動化を目的として1931年(昭和6年)に抵当証券法の施行に伴い、抵当権を付けた債権の販売が開始された。抵当証券の原券は原則として、財団法人抵当証券保管機構が保管することが定められており、投資家は代金と引き換えに抵当証券の発行元からその代替となる取引証(元利を保証するためのモーゲージ証書)と、保管機構からの保管証を受け取る事になる。発行会社は半年後に投資者へ利金を支払い、満期時に元本を返還することになる。
現在の購入単位は50万円ないしは100万円、運用期間は半年~5年程度。元利金は原則として、抵当証券の発行会社が保証する(広義の債券金融商品取引法では「抵当証券法に規定する抵当証券」は第一項有価証券と定義される〔但し、銀行証券会社などが販売窓口となっていても、、預金保険投資者保護基金の保護の対象とはならない。〕)。そのため抵当権の価値に元本が左右される事は無いが、発行会社が倒産した時は元本が戻ってこない危険性(リスク)も有する〔現に北海道拓殖銀行山一證券などが経営破綻した際、同社の子会社が発行し、それらの金融機関が「預金代わり」として販売していた抵当証券の元利保証が、発行会社の連鎖破綻により無くなって(元利の支払が事実上停止した)、訴訟にまで発展したことがある。〕。そのため、購入の際には発行元の経営状況を確認する必要がある。金利は利息制限法の範囲内で自由に設定でき、金融類似商品として源泉分離課税の対象となっている。
なお、以前は雑所得として節税できる高利回りの金融商品として人気があったことから、1980年代半ば頃から一部の業者が本来の抵当価額を遥かに超える取引証を発行したり融資や抵当権をでっち上げて取引証をカラ売りするなどして、多くの被害者を生む金融犯罪事件がしばしば起きた。このため1987年抵当証券業の規制等に関する法律が制定されている。しかしながら規制法施行後も大和都市管財事件(被害額約1100億円、2001年発覚)のように、抵当証券の販売による金融犯罪事件が発生している。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「抵当証券」の詳細全文を読む




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