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懲罰的損害賠償 : ミニ英和和英辞書
懲罰的損害賠償[ちょうばつてきそんがいばいしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

懲罰 : [ちょうばつ]
  1. (n,vs) discipline 2. punishment 3. reprimand 
: [ばつ]
  1. (n,n-suf) punishment 2. penalty 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
: [そん]
  1. (adj-na,n,n-suf,vs) loss 2. disadvantage 
損害 : [そんがい]
  1. (n,vs) damage 2. injury 3. loss 
損害賠償 : [そんがいばいしょう]
  1. (n,vs) restitution 2. compensation for damages
: [がい]
  1. (n,vs) injury 2. harm 3. evil influence 4. damage 
賠償 : [ばいしょう]
  1. (n,vs) reparations 2. indemnity 3. compensation 
: [しょう]
 (n) making up for

懲罰的損害賠償 : ウィキペディア日本語版
懲罰的損害賠償[ちょうばつてきそんがいばいしょう]
懲罰的損害賠償(ちょうばつてきそんがいばいしょう、英:punitive damages, exemplary damages)とは、主に不法行為に基づく損害賠償請求訴訟において、加害者の行為が強い非難に値すると認められる場合に、裁判所または陪審の裁量により、加害者に制裁を加えて将来の同様の行為を抑止する目的で、実際の損害の補填としての賠償に加えて上乗せして支払うことを命じられる賠償のことをいう。英米法系諸国を中心に認められている制度である。
この名称で呼ばれる制度の具体的な内容、対象事件、賠償の限度額などは、国・地域によって違いが見られる。
==イギリスにおける懲罰的損害賠償==
イギリスで懲罰的損害賠償を認めた古い判例としては、1763年の貴族院判決であるハックル対マネー事件〔''Huckle v. Money'', 95 Eng. Rep. 768 (1763) 〕とウィルクス対ウッド事件〔''Wilkes v. Wood'', 98 Eng. Rep. 489 (1763) 〕がある。下記のとおり、その後この制度はアメリカ合衆国にも継承され、同国で大きな発展を遂げたが、イギリスにおいては比較的抑制的に適用されている。
例えば、イギリスのリーディングケースであるルークス対バーナード事件〔''Rookes v. Barnard'', 1 All Eng. Rep. 367 (1964), (1964) AC 1129 〕においては、その刑事制裁的な性質を考慮し、その対象について、公務員による恣意的、抑圧的、または憲法違反の行為による場合、被害者に対して支払われる賠償額を大幅に超える利益を得るために不法行為が行われた場合、制定法が特に認めた場合に限定されている〔望月礼二郎『英米法〔新版〕』(青林書院、1997年)、298頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「懲罰的損害賠償」の詳細全文を読む




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