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弁護士記章 : ミニ英和和英辞書
弁護士記章[べんごしきしょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [べん]
  1. (n,n-suf) speech 2. dialect 3. braid 4. petal 5. valve 6. discrimination 
弁護 : [べんご]
  1. (n,vs) defense 2. defence 3. pleading 4. advocacy 
弁護士 : [べんごし]
 【名詞】 1. lawyer 2. attorney 
: [き]
 (n,n-suf) chronicle
記章 : [きしょう]
 【名詞】 1. medal 2. badge 3. insignia 
: [しょう, あきら]
 【名詞】 1. (1) chapter 2. section 3. (2) medal 

弁護士記章 : ウィキペディア日本語版
弁護士記章[べんごしきしょう]

弁護士記章(べんごしきしょう)とは、日本の弁護士が帯用する記章。俗に「弁護士バッジ」ともいわれる。
日本弁護士連合会会則第29条第2項は、「弁護士は、その職務を行う場合には、本会の制定した記章を帯用しなければならない。」と定め、これを弁護士の身分証としている。かつては、弁護士会発行の身分証明書がなく、弁護士が身分を証明する唯一の手段であった。そのため、弁護士記章規則第4条は、「弁護士は、その職務を行なう場合に、裁判所その他の関係人の要求があるときは、その帯用する弁護士記章の番号を示さなければならない。」という定めを置いている。
なお、弁護士になる資格があるということと、弁護士を業として営むことは全く別の話である。業として営むには弁護士会に入会し弁護士登録をしなければならない(本人に法や弁護士会会則に基づく懲戒処分歴がある場合は入会を拒否されることもあり得る)。これを行わないと非弁活動の罪で処罰される。登録済みである事を証明するのがこの弁護士記章である。
身分証であるため、その取り扱いは厳重になされている。日本弁護士連合会は、弁護士から弁護士記章の紛失届を受けた場合には、直ちに弁護士名簿にその旨を記載し、かつ、官報にその旨を公告するものとされている。また、日本弁護士連合会は弁護士記章を紛失により再交付したときは速やかに、最高裁判所及び検事総長に対し、紛失届のなされた弁護士記章の番号及び弁護士の氏名を通知することとなっている。
通常のものはメッキされた純製(使い込まれたことによってメッキが剥げた場合、あるいは故意にメッキを剥がした場合には、地金の銀が見えてくる)。本人の希望により銀製に代えて純金製のものも交付される。表面は、16弁のひまわり草の花の中心部に一台を配したもので、花弁の部分は金色、中心部地色は銀色である。裏面には「日本辯護士連合會員章」の文字、及び登録番号が刻されている。
この記章のひまわりにちなんで、弁護士に関係するものに、ひまわりの言葉が用いられることがある。その例としては、次のものなどがある。
* 「ひまわり」 - 弁護士を目指す女性を描いたドラマ
* 日弁連ひまわり基金
== 関連法令 ==

* 日本弁護士連合会会則
* 弁護士記章規則(昭和54年11月2日日本弁護士連合会規則第35号)
* (旧)弁護士記章規則(昭和24年10月15日日本弁護士連合会規則第2号)

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「弁護士記章」の詳細全文を読む




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