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市民ラジオの制度 : ミニ英和和英辞書
市民ラジオの制度[しみんらじおのせいど]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
  1. (n-suf) city 
市民 : [しみん]
 【名詞】 1. citizen 2. townspeople 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
: [せい]
  1. (n,n-suf,vs) system 2. organization 3. organisation 4. imperial command 5. laws 6. regulation 7. control 8. government 9. suppression 10. restraint 1 1. holding back 12. establishment 1
制度 : [せいど]
 【名詞】 1. system 2. institution 3. organization 4. organisation 
: [ど]
  1. (n,n-suf) (1) degree (angle, temperature, scale,  2. (2) counter for occurrences 3. times 4. (3) strength (of alcohol) 5. (4) (uk) (pref) very 6. totally 

市民ラジオの制度 : ウィキペディア日本語版
市民ラジオの制度[しみんらじおのせいど]

市民ラジオの制度(しみんラジオのせいど)では、市民ラジオに関する制度について記述する。
市民ラジオは、大人から子供まで誰でも、レジャーからビジネスまでどのような目的にも使用できる近距離用の音声による無線通信システムであり、無線機を入手後、何ら手続きを行うことなく直ちに使用することができる。米国の「Citizens Band Radio」にならい昭和36年に制度化された日本の無線通信システムの名称である。
== 市民ラジオの語について ==
米国では1949年(昭和24年)に、主として個人が利用する無線通信システムとして、460-470Mc(メガサイクル、MHzに相当)の「Citizens Radio Service」が制度化されたが、日本ではこの米国の「Citizens Radio Service」を「市民ラジオ」と呼んでいた。日本では、この「Citizens Radio Service」にならい、また、昭和25年(1950年)6月に施行された電波法により実現された一般国民による電波利用の具現化の一つとして、「簡易無線局」が同年に制度化され、154.53Mcや467Mcの簡易無線局が昭和26年末までに約20局、昭和27年末までに約200局免許された。この簡易無線局が日本における最初の市民ラジオであると言われている。
ちなみに、免許申請時に記入する簡易無線局の種別コードも総務省告示
平成16年総務省告示第859号 無線局免許手続規則別表第2号第1等の規定に基づく無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)
の別表第1号 無線局の種別コード(総務省電波利用ホームページ 電波関係法令集)〕
により「CR」となっている。
その後の1958年(昭和33年)、米国では「Citizens Band Radio Service」が制度化され、当時アマチュア無線に割り当てられていた26-27Mc帯が無線電話ラジオコントロールに割り当てられた。
昭和36年(1961年)、日本では「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」が制度化されたが、この時点における「市民ラジオ」の語は法令にはなく制度に正式に定義された語ではない。しかし、昭和36年郵政省電波監理局発行「電波時報」の解説記事や昭和37年郵政省告示第531号(無線機器型式検定規則による検定に合格した機器に関する告示)でも「27Mc帯の電波を使用する簡易無線局」に対して「市民ラジオ」の語が使用されているので、ここでは「市民ラジオ」の語を制度発足時(昭和36年)からの名称として用いることとした。なお、この時期における「市民ラジオ」は、「無線電話」に加えて「無線操縦発振器」の簡易無線局を含んでいる。
郵政省令においては、「市民ラジオ」の語は昭和54年の無線局免許手続規則の改正により初めて登場した。「26MHz帯及び27MHz帯の周波数の電波を使用する無線電話の簡易無線局であって、検定規則による型式検定に合格した簡易無線業務用の無線設備の機器を使用するもの」を「市民ラジオ」と規定しており、無線電話の無線局のみを意味することとなった。

電波法では、昭和57年の市民ラジオを免許不要の無線局とするための改正により登場したが、「26.9メガヘルツから27.2メガヘルツまでの周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワツト以下である無線局のうち郵政省令で定めるものであつて、第38条の2第1項の技術基準適合証明を受けた無線設備のみを使用するものをいう」と定義し、これを受けた省令(電波法施行規則)で「A3電波26.968MHz、26.976MHz、27.04MHz、27.08MHz、27.088MHz、27.112MHz、27.12MHz又は27.144MHzの周波数を使用し、かつ、空中線電力が0.5ワット(海上において使用するものにあつては、0.1ワツト)以下であるもの」と規定しており、市民ラジオは無線電話の無線局に限定されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「市民ラジオの制度」の詳細全文を読む




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