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居住の権利 : ミニ英和和英辞書
居住の権利[きょじゅうのけんり]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

居住 : [きょじゅう]
  1. (n,vs) residence 
: [じゅう]
 【名詞】 1. dwelling 2. living 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
権利 : [けんり]
 【名詞】 1. right 2. privilege 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 

居住の権利 : ウィキペディア日本語版
居住の権利[きょじゅうのけんり]
居住の権利(きょじゅうのけんり)とは、すべての人間は適切な住居に居住することができる、という権利である。主に社会権に属する。
== 国際人権法における居住の権利 ==
居住の権利は人権に関する複数の国際条約で基本的人権として認められている。
国際連合総会1948年に採択された世界人権宣言では、25条1項に「衣食住を含む充分な生活を享受する権利」を定めている。
1966年に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)の第11条では、食糧および衣類に並んで住居についても、締約国政府に対して相当な生活水準と生活条件の不断の改善を求める権利をすべての者に認めている。
1976年には第1回人間居住会議(ハビタットI)が開かれ、「人間居住に関するバンクーバー宣言」が採択された。適切な住居は基本的人権であり、それを実現することは政府の義務である、と述べている。
1993年国連人権委員会で決定された強制立退きに関する決議は、強制立退きは居住の権利への重大な違反であるとし、各国政府には強制立退きを防ぐ責任がある、と述べている。
1996年には第2回人間居住会議(ハビタットII)において「人間居住に関するイスタンブール宣言」が採択された。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「居住の権利」の詳細全文を読む




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