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少史 ( リダイレクト:史 (律令制) ) : ウィキペディア日本語版
史 (律令制)[し]
(し)とは、日本律令制において神祇官太政官(弁官局)に設置された大史少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1名(全2名)、太政官は左右弁官局に大少各2名(全8名)。
古くから文筆を掌る官を「(ふひと/ふみひと)」と呼び、この職に就いた渡来人系の氏族に対してが授けられる事があった。
律令制においては、上級者の命令を受けて公文書の記録・作成を掌り、公文書の内容を吟味して上級者の判断を仰ぎ、読申することを職掌とした。
太政官の史は、弁官が率いる弁官局に属しており、同局が左右に分かれていることから、左大史右大史左少史左少史に各2名合わせて8名存在することから八史(はちし)とも呼ばれた。後に弁官局の大史から五位位階(大夫)に昇るものが現れるようになり、これを特に大夫史史大夫)と呼んだ。小槻奉親が五位の左大史に就任して以後、小槻氏壬生家大宮家)は代々にわたって大史上席(官務)を務めたため、「官務家」と称され、太政官の記録・文書の伝領保存の任にあたるようになる。
史は、六位蔵人式部丞民部丞外記近衛将監衛門尉などと同様に正月の叙位で叙爵枠があり、毎年、上﨟者(在職年数の長い者)1名が従五位下に叙された(巡爵)。史8名のうち五位左大史(大夫史)1名が別格で、六位の史は左大史1人、右大史2人、左少史2人、右少史2人の計7人であるため、右少史に任じられた者は左少史・右大史を経て左大史に昇進し、史を計七年間務めて叙爵されることになる。六位蔵人・式部丞・民部丞・外記・検非違使衛門尉などから叙爵した者と同様に史から五位に叙された者は受領に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間の後、受領に任じられた。
左大史の辞令(口宣案)の例  「長興宿禰記」

上卿 中御門中納言

文明十八年七月十二日 宣旨

從五位上小槻時元

宜任左大史

藏人頭左中辨藤原元長奉

(訓読文)上卿 中御門中納言(中御門宣胤 45歳 従二位権中納言) 文明18年(1486年)7月12日 宣旨  従五位上小槻時元(大宮時元 18歳) 宜しく左大史に任ずべし、蔵人頭左中辨藤原元長(甘露寺元長 31歳 正四位上)奉(うけたまは)る
== 職員 ==

*左大史(正六位上)二名
*右大史(正六位上)二名
*左少史(正七位上)二名
*右少史(正七位上)二名
*左史生 十名
*右史生 十名
*左官掌 二名
*右官掌 二名
*召使 二名
*左使部 八十名
*右使部 八十名

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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