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大日本帝国憲法第72条 : ミニ英和和英辞書
大日本帝国憲法第72条[だいにっぽんていこくけんぽうだい72じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大日 : [だいにち]
 【名詞】 1. Mahavairocana (Tathagata) 2. Great Sun 3. Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
帝国 : [ていこく]
 【名詞】 1. empire 2. imperial 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大日本帝国憲法第72条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第72条[だいにっぽんていこくけんぽうだい72じょう]
大日本帝国憲法第72条は、第6章にある、会計検査院に関する規定である。
この内容を基に1889年に会計検査院法が制定された。

== 原文 ==
#国家ノ歳出歳入ノ決算ハ会計検査院之ヲ検査確定シ政府ハ其ノ検査報告ト倶ニ之ヲ帝国議会ニ提出スヘシ
#会計検査院ノ組織及職権ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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