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大日本帝国憲法第58条 : ミニ英和和英辞書
大日本帝国憲法第58条[だいにっぽんていこくけんぽうだい58じょう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

大日 : [だいにち]
 【名詞】 1. Mahavairocana (Tathagata) 2. Great Sun 3. Supreme Buddha of Sino-Japanese esoteric Buddhism
: [にち, ひ]
  1. (n-adv,n-t) sun 2. sunshine 3. day 
日本 : [にっぽん, にほん]
 【名詞】 1. Japan 
: [ほん, もと]
  1. (n,n-suf,n-t) (1) origin 2. basis 3. foundation 
: [みかど]
 【名詞】 1. (1) emperor (of Japan) 2. mikado 3. (2) (the gates of an) imperial residence 
帝国 : [ていこく]
 【名詞】 1. empire 2. imperial 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国憲 : [こっけん]
 (n) national constitution
国憲法 : [こっけんぽう]
 (n) national constitution
憲法 : [けんぽう]
 【名詞】 1. constitution 
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 
: [だい]
 (n,pref) ordinal

大日本帝国憲法第58条 : ウィキペディア日本語版
大日本帝国憲法第58条[だいにっぽんていこくけんぽうだい58じょう]
大日本帝国憲法第58条は、大日本帝国憲法第5章にある、裁判官の要件及び身分保障についての規定である。

== 原文 ==

#裁判官ハ法律ニ定メタル資格ヲ具フル者ヲ以テ之ニ任ス
#裁判官ハ刑法ノ宣告又ハ懲戒ノ処分ニ由ルノ外其ノ職ヲ免セラルヽコトナシ
#懲戒ノ条規ハ法律ヲ以テ之ヲ定ム

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
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