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外国人登録令 : ミニ英和和英辞書
外国人登録令[がいこくじんとうろくれい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [そと, ほか, げ, がい]
 【名詞】 1. other place 2. the rest 
外国 : [がいこく]
 【名詞】 1. foreign country 
外国人 : [がいこくじん]
 【名詞】 1. foreigner 
外国人登録 : [がいこくじんとうろく]
 (n) alien registration
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国人 : [こくじん, くにびと]
 【名詞】 1. indigenous person 2. inhabitant of a country 
: [ひと]
 【名詞】 1. man 2. person 3. human being 4. mankind 5. people 6. character 7. personality 8. true man 9. man of talent 10. adult 1 1. other people 12. messenger 13. visitor 1
登録 : [とうろく]
  1. (n,vs) registration 2. register 3. entry 4. record 
: [れい]
  1. (n,n-suf,vs) command 2. order 3. dictation 

外国人登録令 : ウィキペディア日本語版
外国人登録令[がいこくじんとうろくれい]

外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日に廃止された日本の勅令大日本帝国憲法下で公布された最後の勅令(ポツダム勅令)であり、外国人登録法の前身的法令である。
同令では、「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされた。日本国憲法の施行に備えてその前日に制定され、GHQ施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用された後、日本国との平和条約の発効・占領解除に伴い、廃止された(外国人登録法附則第2項)。
== 関連項目 ==

*外国人登録法
*ポツダム命令




抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「外国人登録令」の詳細全文を読む




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