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墳墓発掘罪 : ミニ英和和英辞書
墳墓発掘罪[ふんぼ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

墳墓 : [ふんぼ]
 【名詞】 1. grave 2. tomb 
: [はか]
 【名詞】 1. gravesite 2. tomb 
: [はつ]
  1. (n,suf) (1) departure 2. (2) beginning 3. (3) issued by (e.g., document) 4. (4) counter for gunshots 
発掘 : [はっくつ]
  1. (n,vs) (1) excavation 2. exhumation 3. (2) discovery (e.g., new talent) 
: [つみ]
  1. (adj-na,n) crime 2. fault 3. indiscretion 

墳墓発掘罪 ( リダイレクト:礼拝所及び墳墓に関する罪 ) : ウィキペディア日本語版
礼拝所及び墳墓に関する罪[れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ]

礼拝所及び墳墓に関する罪(れいはいじょおよびふんぼにかんするつみ)は、刑法第24章「礼拝所及び墳墓に関する罪」に規定された犯罪類型の総称。
== 概説 ==
礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は国民の宗教的敬虔感情あるいは宗教的自由の保護である。
礼拝所不敬罪刑法188条第1項)と説教等妨害罪刑法188条第2項)は宗教に関する法益そのものを保護するのに対し、墳墓発掘罪刑法189条)と死体損壊等罪刑法190条)は祭祀礼拝の対象となる死者に対する敬虔感情を保護法益とする〔林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年)404-405頁〕。
なお、変死者密葬罪刑法192条)は人の死因を明らかにするという司法的・行政的国家作用を保護法益とするもので本章の他の罪とは性質が異なる〔林幹人 『刑法各論 第二版』 東京大学出版会(1999年)405頁〕。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「礼拝所及び墳墓に関する罪」の詳細全文を読む




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