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地方六団体 : ミニ英和和英辞書
地方六団体[ちほうろくだんたい]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [ち]
  1. (n,n-suf) earth 
地方 : [ちほう]
 【名詞】 1. area 2. locality 3. district 4. region 5. the coast 
: [ほう]
  1. (n-adv,n) side 2. direction 3. way 
: [ろく]
  1. (num) six 
: [だん]
 【名詞】 1. body 2. group 3. party 4. company 5. troupe
団体 : [だんたい]
 【名詞】 1. organization 2. organisation 3. association 

地方六団体 : ウィキペディア日本語版
地方六団体[ちほうろくだんたい]
地方六団体(ちほうろくだんたい)とは、地方公共団体首長の連合組織である全国知事会全国市長会全国町村会の執行3団体と、地方議会の議長の連合組織である全国都道府県議会議長会全国市議会議長会全国町村議会議長会の議会3団体を合わせた6つの団体の総称。法的には地方自治法第263条の3に、これら首長や議長が全国的な連合組織を作った場合、内閣総理大臣に届け出を行なうことや、地方自治に関する事項について総務大臣を通じて内閣に申し出を行なったり、国会に意見書を提出したりすることができると定められている。
1963年からは六団体の連合組織として地方政治確立対策協議会を設置している。
2003年から政府が進める三位一体の改革にあたっては、この申し出や意見書の規定を活用して、地方自治の立場から団結して積極的に改革案を提出するなど、独自の姿勢を打ち出している。政策形成に影響力を拡大してきたが、最近は財政力の違いなどから意見の相違が表面化している。
三位一体改革の際には、地方六団体の代表と、政府側の代表(内閣官房長官財務大臣総務大臣経済財政政策担当大臣)が国庫補助負担金改革のあり方をめぐって話し合いを行う「国と地方の協議の場」が、延べ14回開催された。これは、地方六団体の代表と政府側の代表が協議を行い、政策形成を行うテストケースとなったが、形式的な議論にとどまり、必ずしも実質的な協議ではなかった。
この反省から、地方六団体は、「国と地方の協議の場」を法制化する「地方行財政会議」の設置を、再三政府に求めているが、いまだ実現はしていない。
==関連項目==

*地方自治

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「地方六団体」の詳細全文を読む




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